NY Bar 13 - Civil Procedure

Civil Procedureは、州によって法が異なり,裁判所も異なるというアメリカ特有の事情ゆえ、管轄の分野が3分の1を占める。その他判決の種類や陪審制など、他の科目を理解する上でも重要となる知識が多い

それだけにローで履修すべきだったとも少し後悔したが、サマーのfoundationでちょっとかじった時に難しさと退屈さに辟易したので、今戻ったとしてもやはり取らないだろうなと思う。面白くもあるが、とにかくテクニカル

例によって、重要なところをまとめる。Evidence同様似たような話が多く混乱するので、深くは立ち入らず、重要なところを噛み砕いて説明する

*P=Plaintiff, D=Defendant

 

Ⅰ. 法廷選択(管轄)
1. Personal Jurisdiction

人的管轄と訳される。当事者に対して管轄が及ぶかどうかという問題。訴える側のPに及ぶのは当然なため、Dに管轄が及ぶか、つまり「Pがその州でDを訴えることができるか」が問題となる。なお、州裁判所か連邦裁判所かの違いはない。

Statuteに規定(Long Arm Statute)があればそれに従い管轄が認められる(エッセイではstatuteが与えられる)。

無ければ、Due ProcessとFairnessの観点からConsitutional analysisをしなければならない。具体的には、以下の3つである

  1. Contact: DとForum stateの間に一般的な関わり(Contact)があるかどうか。foreseeabilityも基準。Domicileがあれば確実に認められる。
  2. Relatedness: 当該事件におけるPの請求がDのforumとの繋がりから生まれていれば、Specific personal jurisdictionとしてDにForumとのContactがなくても要件を満たす
  3. Fairness: DやWitnessへの負担、州やPのInterestを考慮して判断

FainressはRelatednessの検討にのみ考慮される。要するに、ContactがあればPJは認められ、それがない場合に、Fairnessを考慮しつつRelatednessを検討するということだと思われる。

 

 

2. Subject Matter Jurisdiction

事物管轄と訳される。caseに対する管轄の問題である

state courtはgeneral SMJを持っているので、どのような事件も扱える。これに対して、federal courtはlimited SMJしか有さず、以下の2類型のいずれかの場合にのみ、事件を扱うことができる(つまり、federal courtに訴えることができるか否か、という問題である)

i Diversity of Citizenship & Alienage

つまり、「アメリカの異なる州の市民同士の場合」か「アメリカ市民と外国の市民の場合」がこれに当たる。PennsylavanianとCalifornianとか、New YorkerとFrenchなどである。このDiversityは"the action is filled"のときにあればよい。

この場合、訴額が$75,000を超えている必要がある。この計算に諸経費は含まないが、aggregation(併合。不可分な請求を除いては,複数の当事者による併合はできない)による合計が超えていればよい。また、結果的な勝訴額が下回っても構わない。Pが複数いる場合は,いずれか一人単体でこの金額を超えている必要がある(超えていなければSJの問題)。

*citizenshipは、domicileにより決まる。US人である必要があるので、green cardでは不十分

*会社の場合は、incorporatedの場所か、PPB (Principal Place of Business)の場所である

*PartnershipやLLCの場合はメンバー全員の住所地がcitizenshipとなる

*ただし、例外として、divorce, alimony, child custody, probate on stateのケースについては、 この類型によりSMJが認められることはない

 

ii Federal Question Cases

Pの請求が"Arises under federal law"である場合である。連邦憲法や立法についての場合など。この場合は、Citizenship要件も訴額要件も無い

Fedelal lawの問題であることがobviousでなければならない(Well Pleaded Complaint Rule)。抗弁で期待されるくらいでは不十分である。

 

以上の2類型に該当しなくても、Suppremental Jurisdiction (SJ)というのがあり、これに該当すればよい。

要件は、州裁判所に係属している事件との関係で"Common nucleus of operative fact"を有していることである。これは、Same Transaction or Occurens (T/O)があれば、必ず認められる。

ただし、statuteがSJを認めていない場合は、この要件をクリアしても、認められない。

また,SJは参加したthird partyには認められず,別途DiversityかFederal Questionを満たす必要がある。Permissive Joinderの場合はSJが認められる。

 

3. Removal

State courtからFederal courtに事件を移送することであり,Dが請求できる(Dが複数いる場合は全員で請求する必要がある)。送達(Service of process)から30日以内にしなければならない。

Federal CourtにSMJが認められる場合に、これが認められる。

ただし、例外として、Diversity Caseの場合で,①DがForumのCitizenである場合でかつ②State Courtに係属(the action was commenced)して1年以上経っている場合は,認められない

 

 

4. Venue

SMJは、Federal Courtがその事件についての管轄を有するか否かという問題だった。Venueとは、そのあとに、「じゃあどのFederal courtにするか」という問題である。

All Defendants reside

OR

②A substantial part of the claim arose

のFederal CourtがVenueとなる。

 

5. Erie Doctrine

英米法でも最重要の判例の一つであるエリー事件の法理

「Diversity Caseにおいて,Federal courtの裁判官は、State lawを用いなければならないか」という問題。

まずState lawと直接抵触するFederal lawがある場合は、Supremacy Clauseに基づいてFederal lawを用いなければならない。

抵触がない場合には、State Substantive law, Federal Procedural lawを用いらなければならない。なぜなら、"General Federal Common Law"というものは存在せず、コモンローの契約法、不法行為法、不動産法などがState lawであり、これを適用しなければならないからである。

 

 

 

Ⅱ. 送達・訴答・ディスカバリー

1. Service of Process(送達)

送達のことである。ザ・手続なので日本法でも一番つまらないところだが、アメリカも似たようなもんである。

送達は現実の受領が見込まれる形でしなければならず,原則は郵便である。

Personal ServiceとSubstituted Serviceがある。問題となるのは18歳未満の者に送達する場合であり,その人個人にできれば当然OKで(Personal Service),できない場合は,18歳以上の他の人,Dの住居に届ける(Substituted Service)。

会社に届ける場合は,担当者や偉い人に渡せばOK。

返答は30日以内にしなけれがならない。なお、state lawが規定していれば、メールでの送達なんかも可能だったりする。

 

2. Pleadings(訴答)

Pleading

訴えを開始するにあたっては、以下の3つを明示する必要がある

  1. Statement of grounds of SMJ
  2. Statement of Facts (Claim)
  3. Demand for Relief

これに対しては、相手方は、21日以内に、MotionかAnswerで応える。応えないとDefaultとなる。

Motion

これは、SMJやPJの欠缺、venueやprocessの瑕疵など、訴訟要件に問題があることを裁判所に対して示すことをいう。motion to dismiss(訴え却下の申し立て)など。

Answer

日本法で言う認否の答弁に当たる。Admit, Deny, State that you lack sufficient information to admit or denyの3つがある。

 

Counterclaim

反訴である。DがPに対して行う。以下の2つの類型がある

  • Compulsory; 文字通り強制的なもので、宇宙で唯一の強制的なclaimである(教授談)。Pのclaimと同じT/Oから生じた請求をした場合は、反訴が強制される(そうしないと権利の放棄を意味する)
  • Permissive; 同じT/Oから生じていない場合。別のcaseで訴えてもいいし、反訴でもいい

 

Crossclaim

同じT/Oから生じた請求で、同じpartyを相手に訴える場合を意味する。つまり,第三者がDを訴える場合がこれに当たる。これはもちろんpermissiveである

 

3. Discovery

ダフトパンクのアルバムの名前でもなければ、テレビ番組の名前でもない。日本でもよく話題に上がる、アメリカ特有の強力な証拠開示手続である。日本の民訴の文書提出命令より広汎であり、この時点で勝敗が決するとも言われる

原則として、ディスカバリーの基準は、証拠能力の基準より広い(Discoverable is greater than admissible)。Privilegeが及ばず事件に関係するものは,全て対象となる。

 

Required Disclosures

まず、要求されてなくても強制的に開示しなければならない証拠がある。

  1. Initial Disclosures: 事前に提出が義務付けられる。①請求を支持するために用いる情報の所有者の情報、②請求を支持するために用いる書類やモノ、がこれに当たる。写真や録音情報など(Electronically stored info, ESI)も含まれる。その他、金銭援助や保険補償額(Insurance)なども入る。ただし、自己の支配下にあるものに限られる
  2. Expert witness: 裁判所からの支持で提出が義務付けられる
  3. Pretrial required disclosure: trial前に証拠について述べる?という、もの

 

Discovery Tools

どのようにして証拠を要求するのか、という話

  1. Deposition: 宣誓供述書のことである。Deposition of witnessは供述不能の時に限り提出できる。
  2. Interrogatories: これは、質問書のことをいう
  3. Request to produce
  4. Medical exam: 裁判所の命令が必要
  5. Request for admission: partyにのみ出せる
  6. Parties sign substantive answers to discovery under oath
  7. Duty to supplement

 

Scope of Discovery

範囲の話。原則としては、"Anything relevant to claim or defence proportional to needs of the case"、つまり、適切な量であれば、関係するものは全てということである。かなり広い。なお,量が多すぎて探すのが大変というときは,自分で探すか,相手に探させなければならない。

例外として、PriviledgeとWork product(ワークプロダクト法理)がある。いずれかに当たる場合は、ディスカバリーの対象から外れる

PrivilegeはEvidenceで出てくる、attorney clientとかspousalとかに発生する特権である。

Work productとは、ロイヤーではなく、当事者やロイヤー以外の代理人(representative)が作りだしたもののうち、訴訟のために作られたものことをいう(material prepared in anticipation of litigation)。そのため、"Trial preparation materials"とも言われる

ただし、例外として、Work productに当たる場合でも、①Substantial needsと②Cannot obtain without undue hardshipであることを示せば、ディスカバリーの対象となる(Qualified work product

ただし、例外の例外として、Work productにあたり上記の2つの要件を満たす場合でも、Mental impressions, Opinions, Conclusions, Legal theoriesである場合は、ディスカバリーを免れる(absolute work product)。ややこしいな…

*なお、ロイヤーが外されているのは、別にprivilegeで守られているからだと思うが、ここの関係はちょっとわかりにくい

 

Enforcement of Discovery Rules

ちょっとここは割愛

 

 

Ⅲ. 多数当事者訴訟

Compulsory Joinder

同じT/Oから生じた請求で、1つでも同じquestionを共有している場合に、この要求が生じ、裁判所がnon partyに対し、caseに入るよう命令することになる

  1. 必要?:まず、necessary&requiredという基準で判断する。Absentee(不在者?)が必要なときとは、具体的には、彼が参加しないとその利益が害されてしまう場合(独立当事者参加の権利侵害防止みたいな感じだ)など。ただし、共同不法行為者はこれには当たらない
  2. 参加可能?:必要だ!という場合は、次に、じゃあ参加できるの?ということを考える。判断基準はfeasibleである。PJがあり、参加してもdiversity jurisdictionを害さないことである

Impleader(引込み訴訟)

impleadとは訴訟に引きこむことをいう。D側当事者が新しい者(Third party defendant, TPD)を引き込むことである。

これは、indemnity(TPDが請求全部につき責任を追う場合)とcontribution(TPDが一定割合の責任を追う場合)にのみ認められる

Interpleader(競合権利者確定訴訟)

原告が有する不動産につき数人から訴訟を起こされている場合で,その請求者同士で誰が権利者か確定するよう請求することをいう。

Intervention(訴訟参加)

干渉という意味である。Third Partyが自ら訴訟に参加する場合をいう。

以下の類型がある。

  1. Intervention of Right…裁判所の許可は不要。Subject matterにつき利害があり,またそれが損なわれている場合に認められる。
  2. Permissive Intervention…Common question of law or factがあり,裁判所が許可した場合に認められる。

Class Action

集団を代表して訴訟をおこす場合である。日本の集団訴訟と違い、個別の授権を必要としないため訴訟が容易、原告の数が極めて多い、というのが特徴である。

要件は

  1. Numerosity
  2. Commonality(集団に共通する問題があること)
  3. Typicality(Rep's claims are tyical of those of the class)
  4. Adequate&Fair Representation である

類型は

  1. Classに対する害を排除する場合
  2. Injunction, Declaratory Judgmentを求める場合
  3. 損害倍賞を求める場合(Common questions predominate over individual questions and class action is the superior method to handle the dispute)。Mass Tortのような場合である。この類型のみ,他のClass Membersへ通知をする義務がある。

Class ActionのClassは裁判所が承認する。また,和解をするにはやはり裁判所の承諾を要する。

また,SMJのDiversityの場合,訴額はトータルで$5,000,000を超えていればよい。

 

Ⅳ. 紛争の解決

1. Preliminary Injunctive Relief

予備的差止め的救済のことである。 Temporary Resraining Order(保全処分)、 Preliminary Injunction(予備的差止命令)がある

①処分や命令がなければ即座の回復不能な損害が生じる可能性があり,②相手方に対する害悪との均衡が取れ,③本案勝訴可能性があり,④公共の福祉に反しない,という条件を満たすと,認められる。

 

2. Pretrial Adjudication

公判前の審判のことである。

Voluntary Judgment(訴え取下げの申立て)

Pがnotice of dismissalにより自発的に訴え却下を望むことがある。ただし、これはDがanswerかmotion for summary judgmentを出す前にしなければならない。その後では裁判所の許可が必要である。

Default Judgment(欠席裁判(懈怠判決))

Dが送達から21日以内にpleade, answerをしない場合がこれに当たる

Motion to Dismiss(訴え却下を求める申立て)

である。Pの請求が、SMJやPJに欠けている,Venueの誤りなど訴訟要件を欠いている場合や、claimがきちんとなされていない場合,ケースはdismissedとなる。つまり、そもそも訴訟の流れに乗れない門前払いである。

Motion for Summary Judgment(略式裁判)

Dismissと違い訴訟の流れには乗ったものの、①重要な事実について論争がなく,②法が当然に判決を認めているなどしてtrialが必要ない場合,認められる。ディスカバリー終了から30日以内に行う。Partial Summary Judgmentも可能である。

 

3. Conferences and Meetings

Pretrial Conference(公判前整理)

最後の公判前手続は公判で議論される問題や証拠について決定し,審理が計画的に進むようにされる。これを変更するためには"only to prevent manifest injustice"という要件を満たす必要がある。

審理計画について,裁判所はこれを守らなければならない。Final Pretrial Conferenceの決定事項について,裁判官はこれを守ることが期待される。

 

4. Trial, Judgment, and Post-Trial Motions

Jury Trial

Jury trialの場合は、Juryが事実を決め、評決(verdict)を行う。Juryがいない場合(これをBench Trialと呼ぶ)は、裁判官が事実を決める

連邦裁判所の民事事件においては、陪審制による裁判を受けることが憲法修正7条により保障されている。ただし、エクイティ上の救済には及ばないため、例えば損害賠償請求を差止請求をする場合、差止めについてはJuryは事実を評価できない

なお、州裁判所にはこの保障はない(もっとも、ほとんどの州は州憲法でこれを保障しているようだが)。

Juryは6〜12人で,全員一致である必要がある。

陪審の選定(Voire direと呼ばれる)においては、各々当事者は陪審候補を排除することができる。これには2通りあり、Dismissal for cause(理由あり。Biasなどがある場合)は無制限に、Preemptory Challenge(理由なし。ただし人種と性別は除く)は各々3人までということになっている

この陪審の選定は勝敗を大きく左右する重要なものになるので、大きな裁判では陪審コンサルタントなるものが雇われ陪審の調査を綿密に行うらしい。この辺りは、映画Runaway Jury(邦題;ニューオリンズ・トライアル)に詳しい

 

Motions At and After Trial

Motions for Judgment as a Matter of Law(JMOL, Directed verdict

一定の条件下では、事件は陪審のところではなく、自動的に裁判官のところへ行く。これをJMOLと呼ぶ。

条件とは、「通常の人ならその結果に反対しないような場合」(reasonable people would not disagree on the result of the case when considering the evidence in the light most favorable to the non-moving party)である。要するにsummary judgmentのようなものだが、trialの中で行われるという違いがある

Renewed Motion for Judgment as a Matter of Law(RJMOL)

Trial後に再び行うJMOLである。"Renewed"ゆえ,RJMOLをするにはJMOLをしておかなければならない。

これはどういうことかというと、陪審が「通常の人なら導かないような答え」をうっかり導いてしまった場合に、裁判官が判断しようね、というものだ。

これは結構驚いたのだけれど、アメリカは体面的には陪審に一任しておきながら、きちんとこういう保険を置いているのだ。トンチンカンなverdictは出ないようになっている。

判決から28日以内に行わなければならない。

Motion for a New Trial

また,裁判官が誤りを犯した場合や,当事者,弁護人,証人,陪審の不正行為があった場合は,新しい裁判へ移ることがある。再審と同じかな

 

 

Ⅴ. APPEAL

Final Judgment Rule

上訴は、下級審の終局判決である"Final Judgment"からじゃないとできないというルール。

SMJを欠いていることを見落としていた場合などでも,それに基づくappealは可能である。

Denial of a motion for new trialもこれに当たる。

当たらないのは、

  • Denial of a motion for summary judgment
  • Grant of a motion for new trial
  • Grant of a motion to transfer the case to another district
  • Grant of a motion to remand to state court

である。

 

Interlocutory (Non-Final) Review

原則としては上訴の対象にならないが、Denial of an injunctionは例外的にこれが可能である。

Interlocutoryは対話という意味であり,法的には given provisionally during the course of a legal actionという意味である。

また,Collateral Order Exceptionというのがあり,

  1. It is distinct from the merits of the case(本案と区別されており)
  2. It involves an important legal question(重要な法的問題を含んでおり)
  3. It is essentially unreviewable if parties must await a final judgment(Final Judgmentを待っていてはunreviewableである場合)

には,例外的に,裁判所が判断を下すことが可能である。

Standard of Review by Appellate Court(上訴裁判所の審理方法)

Jury Trialにおいて,JuryがQuestions of factつまり事実について決定した場合は,その明らかな誤り(Clearly Errouneous)の有無を審理する。

非Jury Trialにおいては,Questions of Lawつまり法律判断については,De novo Reviewを行う。Court Discretionについては,Abuse of Discretionについて審理を行う。 

 

Ⅵ. PRECLUSION

preclude,すなわち防止するとか除外するとかいう意味だが、ここではすでに出された判決が他のケースで争われることを防止できるか、というのが論点となる。つまり、前訴の後訴への影響力の話、日本法で言うところの既判力などの議論である

Claim Preclusion (Res Judicata)

一つの請求は一度しか争えないという議論。以下の3つが要件

  1. Same Parties
  2. 前訴が本案判決についての正確なfinal judgmentがなされて終了した(Decided on the merits)
  3. Same Transactions(Claimが同じである必要はなく,同じT/Oから生じていればよいというのが多数説)

なお,Partiesが異なる場合でも,Previty (Special Relationship)がある場合にはPreclusionが発生しうる。

Issue Preclusion (Collateral Estoppel)

これはClaim Preclusionより狭く、"Claim"ではなく"Issue"単位で判断する。どうやら争点効の元になった概念なようで、非常に似ている

要件は

  1. Litigated and Decided(前訴が本案判決についての正確なfinal judgmentがなされて終了したこと)
  2. Issue must be the same(同様のissueが前訴の争いの対象となり、決せられたこと)
  3. The Issue was necessary to the judgment(Issueがjudgmentの基礎であったこと)
  4. 誰に対して:前訴の当事者であった者か、そのPrivity
  5. 誰によって:前訴の当事者であった者だれでも

である。Defensive is generally permitted and Offensive is generally NOT accepted.

 

 

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結局悪い癖が出て一応は全体を網羅する感じになった

こうして全体を振り返ってみると、結構面白い科目かなと。確かにテクニカルでルールばかりで実定法に比べると考える楽しみは少ないしハードだが、陪審制などは興味深いし、日本との比較も色々しがいがある

そして何より、管轄を始めとして、これを扱えるようになったら米国法に通じているな、と思わせる内容である。「アメリカって州によって法律違うんでしょ?どうすんの?」というのは誰もが一番に気になる質問だ

なお、Preclusionとかで日本のように判例と学説の対立とかのめんどくさい議論がなくて(実際にローで授業を取ったらあるのかもしれないし、まぁ日本のそういうnever-endingな議論も面白くもあるのだが)非常に楽だった