Secured Transactionは「担保付き取引」と訳される科目である。しかし,担保すなわちMortgageについてはReal Propertyでも扱う。
Real Propertyはその名の通り不動産法であり,扱っているMortgageとはLandについての担保,すなわち抵当権のことをいう。
対して,Secured Transactionで対象となるのはUCC Article 9で規律されている,"Personalty (Personal Property)"と"Fixtures",すなわち動産と不動産定着物。そして,契約によって定められる約定のもののみとなる。
「担保」と訳される英語は多いが,まとめるとだいたい以下のような感じになる(と思う)。
- Mortgage…抵当権(非占有型約定不動産担保)
- Secured Transaction…担保付取引(占有・非占有型約定動産担保)
- Security Interests…広い意味での「担保物権」(約定がメインだが,法定も含む)
- Pledge…質権(占有型約定担保)
- Collateral…債券における担保。融資の見返りとなる物件
- Lien…リーエン。Statutory Lienだと先取特権。
- Right of Retention…留置権
- Encumbrance…負担(地役権や抵当権の付着)
- Loan…貸付。したがって担保がつくとは限らない。
ただし,英米で違ったり,かなり使い分けは微妙な模様。本当は色々な文献に当たって日本の担保物権との違いをまとめると面白そうだが,今回は気力がないので割愛する(すみません)。
なお,こういった用語については以下のブログが詳しい(無断リンク失礼致します)。
ここにあるように,当たり前かもしれないが,必ずしもすべてが日本法の概念と同一であるわけではないよう。
そして,簡単なアウトラインをまとめようとも思ったのだが,ネットを見ていたら素晴らしくわかりやすく書かれた記事を見つけてしまった(無断リンク失礼致します)。
ということで,今回は他人のふんどしで相撲を取らせていただいて,終わらせていただきます。