H30司法試験再現答案―民事訴訟法

設問1
1 課題(1)
(1) AのBに対する訴えは適法か。既にBのAに対する訴えが提起されているため、民事訴訟法(以下略す。)142条に反さないか。
ア 同条が重複起訴を禁止する趣旨は、被告の応訴の煩、訴訟不経済、既判力の抵触による矛盾判断の防止にある。したがって、「裁判所に係属する事件について」か否かすなわち事件の同一性は、①当事者の同一性と②審判対象の同一性両者が満たされることをいうと解する。
イ 本件で、Bの訴えとAの訴えはいずれもAとBを当事者とする。原告と被告が逆になっていても当事者は同一であるといえるから、①は肯定できる。
 また、Bの訴えの訴訟物はBのAに対する不法行為に基づく損害賠償債務の150万円を超える部分の不存在であるところ、Aの訴えの訴訟物はB及びCの共同不法行為に基づく損害賠償債権の存在である。両者の訴訟物は同一ではないが、いずれも同一の不法行為に基づく債権債務の存否について争うものであり、一部重なり合うし、訴訟資料も同一のものである。そうすると、別訴で提起すると訴訟不経済や矛盾判断のおそれがあり、審判対象は同一といえるから、②も肯定できる。
ウ したがって、Aの訴えは142条に反し許されないといえそうである。
(2) もっとも、反訴(146条)であれば同一手続内で処理されるから142条に反さない。
ア 「本訴の目的である請求…と関連する請求」(同条柱書)とは、訴訟物たる権利の内容又は発生原因につき共通点を有する、すなわち訴訟資料が共通する請求をいう。前述のようにBの請求とAの請求は同一の交通事故に基づく損害賠償についてのもので訴訟資料が共通する。
 「口頭弁論の終結」(同)の前であり、Bの訴えは乙地裁に係属しているから、「本訴の継続する裁判所」(同)である。
 Aの訴えは乙地裁に管轄を有し、「他の裁判所の専属管轄に属する」(同条1号)とはいえないし、Bの訴えは提起されたばかりで、「著しく訴訟手続を遅滞させること」(同条2号)とならない。
 したがって、反訴の要件を満たす。
イ そして、同一の交通事故に基づく損害賠償請求だから、「訴訟の目的である権利…が…同一の事実上及び法律上の原因に基づく」(38条前段)といえ、CとBを共同被告として共同訴訟を提起することができる。
(3)  以上から、Aの訴えは適法である。
2 課題(2)
(1) 被告の住所地が管轄を有するところ(4条2項、1項)、共同訴訟においては一人の管轄があればよい(7条本文、ただし書)。
(2) 本件で、共同被告の一人であるCは甲市内に住所を有している。そして、甲地裁は土地管轄及び事物管轄を有している。
(3) よって、AがBとCを共同被告とする訴えを甲地裁に提起することはできる。

設問2
1 文書提出義務が認められるためには、221条に基づく申立てをしなければならない。
 「文書の表示」及び「文書の趣旨」はD病院でのAの診療記録全部、「文書の所持者」はD、「証明すべき事実」は本件事故と治療及び後遺症との因果関係、「文書の提出義務の原因」は400万円という損害額は多額であり上記因果関係の証明があること、とする。
2(1) ではDは文書の提出を拒むことができるか。本件は220条2号及び3号に当たるから、4号のいずれかに該当することを要する。そこで①「職務上知り得た事実」で②「黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書」(197条1項2号、220条4号ハ)に該当するか検討する。
(2) 法が上記文書の提出を拒むことができるとする趣旨は、医師等の専門職にある者は職務上患者の病歴などのセンシティブな秘匿情報を得ることが多く、拒めないとすると患者が医師を信頼できず虚偽の申告をする等して、業務に支障が生ずるからである。
 そうすると、その文書が含む秘匿情報の主体がその秘匿性を放棄している場合は、もはや黙秘の義務が免除されているということができる。
(3) 本件で、D病院におけるAの診療記録はDが診療という「職務上知り得た事実」である(①該当)。しかし、Aの診療記録にはAの症状や後遺症などのAにとっての秘匿情報が記載されていると考えられるところ、Aの訴えにおいてA自ら診断書等を提示しているのだから、Aは文書の秘匿性を放棄しているといえ、「黙秘の義務が免除されてい」るといえる(②非該当)。
(4) したがって、220条4号ハの拒絶事由はない。
3 以上から、DにはAの診療記録全部の文書提出義務がある。

設問3
1 理由(ア)について
(1) 補助参加人は独立して一切の行為をすることができ、上訴をすることもできる(独立性。45条1項本文)。そして、「補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる」(43条2項)のだから、第一審で補助参加をしていなくても、上訴提起とともに補助参加することができる。ただし、あくまで被参加人の補助をする立場であるから、被参加人の訴訟行為と抵触するときはその効力を有しない(従属性。同条2項)。
(2) 本件で、Bは上訴をしてCの過失の存否について争おうとしているところ、これ自体はAも一審で主張しているし、認められてもAの不利益とはならないのだから、被参加人Aの行為と抵触するとはいえない。
(3) よって、理由(ア)は失当である。
2 理由(イ)について
(1) 補助参加するには、補助参加の利益があること、すなわち「訴訟の結果について利害関係を有する」(42条)ことが必要である。
(2) 「訴訟の結果」につき,直接第三者に不利益を与えるのは理由中の判断であることが多いから、参加の利益を実質的にみて、理由中の判断も含まれ、訴訟物の前提をなす場合でも足りると解する。
 また、「利害関係」とは、訴訟の錯雑化防止の観点から法律上の利害関係を有する場合、すなわち当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に事実上ないし法律上不利益な影響を及ぼす関係をいう。
(3) 本件で、訴訟物はAのB及びCに対する不法行為の基づく損害賠償請求権であるところ、判決はBに対する請求の限度でこれを認める一方、Cは過失がないとしてCに対する請求を棄却している。すなわち、理由中においてCに過失がなく、不法行為責任がないことを判断している。
 そして、もしCに過失がありB及びCの共同不法行為と認定されれば、損害賠償債務は不真正連帯債務になるから、BはCにCの負担部分を求償することができた。
 そうすると、Cに過失がないという判断によって、BはCに対する求償権を失っており、事実上不利益な影響がある。
 したがって、「訴訟の結果」につき法律上の「利害関係」があるから、Bに補助参加の利益がある。
(4) よって、理由(イ)も失当である。
3 結論
 以上のように、Bは補助参加することができる。Aには控訴の利益も認められる。
 以上から、控訴は適法である。
以上

(2446字)

 

 

 

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民法と同じく再現率は低いです(おそらく盛ってます)。

 

設問1課題(1)

どう見ても重複起訴に当たるのにどうやって適法にすればいいんだ……と頭をひねって反訴を絞り出しました。こんなんでいいのかよと思いながら書きましたが一応これもありな模様。

給付の訴えを提起すると確認の訴えは訴えの利益を欠いて不適法となるというのはなるほどという感じですが聞いたことがなく思い浮かばなかった…。

主観的追加的併合は落としました……。言われてみればそうなんですけどね。

あとは重複起訴の当てはめを丁寧にやりすぎた気がします。他方で訴訟物については問題文で要求されているのだからもっと書くべきだったかも。

 

設問1課題(2)

小問(1)に紙幅を割きすぎたことと管轄というマイナー分野で途方に暮れたことからあとでやろうと飛ばしたのですが、結局時間がなくなりやっつけになりました。

国際私法選択として管轄は多少有利だったはずなので、もったいなかったです。とはいえ、みんなができるところをしっかり書ききるというコンセプト的にはここができなくても問題ないと思います。

 

設問2

典型論点である自己専利用文書に飛びつかなかったのは我ながら良かったと思います。ただ利益文書というのはまったく知らずまるまる落としました。さらに220条の構造自体をよくわかってなかっていないことが露呈しています(2号を認定しつつ4号ハを検討している点)。

職業上知り得た事実のほうについてはこんなもんだろうと思います。

 

設問3(ア)

パッと見設問が何を聞きたいのかわからず焦りましたが、落ち着いて条文を見ると上訴もできるということがわかったので事なきを得ました。さらにそれをしながら補助参加ができるということも条文に書いてありました。結構アクロバティックな気がするんですがこんなのもありなんですね……。

ただ、これだけでいいかは自信がないです。

 

設問3(イ)

ここは模試でもやったし無難に処理できたと思います。

 

民訴は民法と並んで今年克服を目指した科目です。結果的に弁論主義も既判力も出ず肩透かしでしたが、文提はある程度予想していたし、重複起訴や補助参加も何度か書いていたし、なんだかんだ勉強の成果は出たと思います。

上記のように色々と抜けがあるのですが、今年の問題は難易度が高かったようなのでこの程度でも合格ラインに乗っていることを祈ります。

 

なお、再現答案を掲載しているのは自信があるからではなくこうでもしないと書く気が起きなかったからです。色々と間違っていると思いますがあしからず。