NY Barの反省会と、今後受験される方へのアドバイス

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ということで、少し冷静になって、敗因を検討してみる。実はだいぶ前に書いていたが、大統領選とかがあり投稿が遅れてしまった

 

思うに、バーの受験に際して合否を分ける要素としては、以下のものが挙げられると思う

  1. 勉強を始める時期
  2. LLMでのバー科目の履修
  3. 勉強時間(勉強量)
  4. 勉強の方法や効率(時間配分)
  5. 問題演習量
  6. 地頭
  7. 英語力
  8. 実務経験の有無

考えてみれば僕は半分以上が欠けていたな、と思う。以下それぞれについて書いていく

 

1. 勉強を始める時期

バーの勉強は卒業後のバーブリの開始時期から始めるのが通常と言われるが、そうすると正味2ヶ月しかない。これで足りる人もいるだろうが、僕は足りなかった

僕はファイナル終了後もエッセイを書いていたし、卒業アルバム編集の仕事があったり、友達とラスベガスに行ったり、卒業式後は父とNYに行ったりで、結局、勉強開始はバーブリ開始と同時だった。遅くともファイナル終了後、できれば在学中からこつこつやっておくべきだった

 

2. LLMでのバー科目の履修

ローの勉強とバーの勉強は異なるとはいえ、ローでやっておくに越したことはない。例えば、中国の若手はバー科目で履修を固めたりする

バー受験の要件は、①米国法基礎、②リサーチ・ライティング、③法曹倫理、に加えて、④試験科目6単位、である

僕はCorportions, Evidence, Contractsで合計10単位取っており、比較的多いほうだったとは思うが、難解なCivil ProcedureやReal Property、あるいはConstitutional Lawを履修しておくべきだった

 

3. 勉強時間(勉強量)

試験勉強を始めてからは、コンスタントに10〜11時間くらいは勉強していたので、勉強時間はまぁ足りていたと思う。メシ・シャワー・トイレ・犬の散歩以外は勉強する、という生活だった

 

4. 勉強の方法や効率

勉強の方法

僕が取った方法は、基本的に、

  1. アウトラインを読む
  2. 講義を聴く
  3. Assessment問題を解く
  4. 自分でアウトラインをまとめる・MBE問題とエッセイを解く・MEE用の論証をまとめる・適宜アウトラインや先輩から貰ったレジュメを暗記

という感じである。オーソドックスだし、特に問題があったとは思わない

自分でアウトラインを作るのは時間を食うので賛否あるだろうけど、自分でまとめないと頭に入らないタイプだったので、個人的には役に立ったと思っている

Smart Bar PrepのHighの論証を中心にMEE用の論証をまとめたのも個人的には良い勉強だったと思っている。やはり、覚えるべきことをまとめて何度も繰り返せるようにするのは大事だと思う。エッセイに関しては、知識量はこれでほぼ足りていたと考える

ただ、バーブリのAssessment問題は解かなくてよかった。認知心理学だかなんだかに基づいて記憶に定着しやすいように作られたらしいが、難しいし、調べながらだとやたら時間がかかる。「バーブリの要求にきちんと応える」ということを最低基準にしていたのでできるだけやるようにしたけど、ここは飛ばしてよかった

 

効率(時間配分)

日本人の人の多くは、「バーブリのMBE模試まではほぼMBEのみやり、それからエッセイに着手する」という方法を取られていた

僕は、エッセイに不安要素があり(何も思いつかずに何も書けなかったらどうしよう、という不安。かといってMBEが大丈夫というわけではないのだが)、エッセイにも結構時間を使っていた。もちろん、エッセイは配点の50%を占めるし、MPTも準備の有無で差が出るのでやるのにこしたことはない

しかし、MBEの方がやった分だけ得点に反映されやすいし、自習していても得点が出るため、モチベーションへの影響が多い。そもそも、MBEで最低130〜140点は無いと合格はおぼつかない

そういう意味では、もう少しMBE中心にやるべきだったかもしれない

 

5. 問題演習量

MBEは結局1400問程度しか解けなかった。結果、MBEは120点台だったので、ここは明らかに勉強量が少なかったと思う。やはり「2000問解く」というのは一つの目標としては基準になるな、と思った

Assessmentの時間をこちらに回すべきだったろうし、前述したように、エッセイよりMBEにもっと時間を割くべきだった

 

6. 地頭

地頭はあまり良くない。高校まで公立校でのほほんとしていたのもあるし、大学受験の戦績からしても、地頭が良いとは言えない

 

7. 英語力

英語力が決定的に足りていなかったと思う

一応スピーキングについては日本人の中ではそこそこできる自信があったしリスニングについても、バーブリの講義は聴き取りやすく、授業がわからないということはなかった

しかし問題はリーディング・ライティングである。特にリーディング

元々帰国子女ではなく、留学時のTOEFL103点というのが低いというのもあるが、留学先で改めて英語の勉強をすることをしなかった。リーディングも結構サボっていた。初めは、「これは訓練だと思ってケースブックもしっかり読もう」と思っていたが、内容の難しさから、ケースブリーフとかに逃げていた。これが良くなかった

日本人は読み書きは得意、とは言われるが、やはりアメリカ人には遠く及ばない。特に読む能力が欠けていた。MBEでは短時間で大量の英文を読み、理解しなければならない

 

8. 実務経験の有無

これは知識面というよりも、「法律英語に触れた量」の違いという意味である

夏に某外資系事務所でインターン的なものをしたのだが、契約書の和訳や英訳をした。内容は難しかったが、先生方は「これくらいはさっと読めるようにならなきゃだめだよ」とおっしゃっていた

大体弁護士5年目くらいで留学に行くというから、弁護士の人はこういう業務を毎日のように5年間もやっているわけである。英語で法律文書を読んで、書くということを5年もやっているのと、1年大学院で勉強しただけでは、やはり差があると思う

 

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もちろん他にも色々な要因があるし、上の要因の割合も違うだろうけど、実はバー対策の2ヶ月での違いは8つ中3つしか無い。とすれば(こんなことを言っては元も子もないが)、 対策を始める前に半分以上勝負は決まっている、とも言える

というわけで、「2ヶ月でやる」というのは、はじめから英語力などが備わっている人向けで、そうでない人は、LLM在学中からできることをやっておくことを勧める

 

具体的なアドバイは、

  • LLMでできるだけバー科目を履修する(出来たら、難解なProperty, Civ Pro)
  • 英語の読解力を上げる(ケースブックなり新聞なりを頑張って読む)
  • 英語の書く能力を上げる(練習)
  • バーの勉強を早めに始める
  • とにかくMBEの問題演習をこなす

こうしてみると、「何で僕も早くやらなかったんだろう」と思うんだけど、あのときは精神的に色々参っていたのでどうせできなかったと思う。なので、これは言い訳という意味ではなくて、今後受験する人のためのアドバイス、という趣旨です

 

さて、他にも思いついたらまた書きます。今後受験される方の参考になりましたら幸いです

アメリカ大統領選の結果を受けて、感想めいたもの


Donald Trump's victory speech in full – video

 

なんとトランプが勝ってしまった。なんだかんだ言ってクリントンが勝つと思っていたので、驚いてる

そしてそれは皆さんも同じだろう。NYTですら、開票開始時は80パーでクリントンが勝つとしてたのだ。選挙前の予想なんて信じられたものじゃないことが証明されてしまった

 

結果の原因

今回の結果の原因は色々書かれているのであえて僕が書く必要は無いだろうが、感想的な感じで書いておく

 

隠れトランプが思いの外多かった・ポリコレへの疲れ

やはりトランプ支持を表明することは自分が差別主義者と表明することにも繋がりかねないので、表立って言う人は少なかった

また、エリート白人層では、僕が以前書いたような「白人差別」を受けて、こっそりトランプに投票した人も多かっただろう

「アメリカは権利意識が高くてすごいなぁ」と僕も常々思っていたが、恐らく彼らもそれに疲れていたのだろう。人種宗教階層関係なくみんなが平等というのは理想だが、やっぱりそれは不可能だと少し諦観を感じる

アメリカ人は、周りにどんな人がいるかわからないので、普段はマイノリティとかをバカにする発言はできない。特定の国の悪口も言えない(目の前の人がそことのハーフかもしれない)。でも、人間そんなキレイなものではない。たまにはブラックジョークとかも言いたくなるだろう。そういうののガス抜きがFamili Guyとかのブラックなアニメだと思っていたが、それだけじゃ足りないということだろう。発言をするたびに神経を使っていて、擦り切れてしまった(あるいは、トランプを見ていてその必要性に疑問を感じた)のがこの結果かもしれない

 

ノリで投票してしまった

Brexitのときもそうだったけど、「まさか当選しないだろう」と思ってノリでトランプに投票してしまった人が結構いたのかもしれない

 

我々が見ていた「アメリカ」はアメリカの半分でしかなかった

確かにそうなのだ。結局、日本人が知っているアメリカというのは旅行や仕事で訪れる都会(カリフォルニア沿岸部、NY、DC、ボストン、マイアミ、オーランド、シカゴなど)あるいは、それにプラスして有名大学がある大学街(アナーバー、イサカとか)だけであって、それ以外の南部や中西部のことは、映画でくらいでしか知らなかったのだ

僕にとっても、以前留学していたカリフォルニアのYolo County、そしてこの前までいたフィラデルフィアは、どちらも8:2くらいでクリントンだった。結局、そういう「民主党的な」アメリカだけを見ていたにすぎない。ペンシルベニアは結果的にトランプで、そしてこれが全体の勝利を決定づけてしまったわけだが……

FBのフィードはアメリカ人たちの阿鼻叫喚で溢れている。冗談じゃなく、地獄のような様相を呈している。喜んでいる人はほぼいない

もっとも、こういうことを言うと「おまえはアッパー層にいることをアピールしたいだけじゃねーか」という批判が来るだろう。まぁ、ロースクールなんてその最たるものだろうから、特別否定はしない

 

しかし、これを受けて、「田舎の低学歴労働者はしょうもねー」と言い放ってしまうのは少しどうかと思う。それはやはり民主主義の否定だろうし、今までの政治がそうした人たちの声を十分に拾っていなかったのも事実なのである

しかも、投票した人の属性を見ると、高所得者層はトランプに投票していたし(法人税の引き下げを言ってるから当たり前ではあるのだが)、そう簡単な話でもない

 

 

 

今後の影響

この大統領選の結果は、アメリカだけでなく世界レベルで大きな影響がある。日本も例外ではない

ヘイトクライムが増える

トランプが勝ったことにより、「人種差別が容認された」と考える人は少なくないだろう。人種マイノリティ、LGBTQ等に対するヘイトクライムは今後更に増えると予想される。とりわけ、ミソジニーは大きく力を増すだろう。あれだけ女性蔑視をしていたトランプが女性に勝ってしまったのだから。性犯罪なんかも増えると思う

そして、司法についていうと、トランプが保守派の裁判官を指名すると、今までの歴史で認められてきた権利が大きく後退するだろう。裁判官は終身制なので、その影響は計り知れない。そして、アメリカを参考にしている日本にも影響がないとは思えない

 

日本での9条の議論の盛り上がり

トランプが発言通り日本に米軍費の支払いを要求するとすると、日本では米軍なんていらねーという声が盛り上がるはず。憲法改正の話は進むだろうし、核を持つかどうかという議論も出てくると思う

フランスやフィリピンでも右派が台頭しているようだし、グローバル化が一つの終焉を迎えて、それぞれの国家がより独立していくんだろうなぁ、と思う

ただ、これが議論のきっかけになるのなら、喜ばしいかもしれない。今日本は決断が迫られているのだ。このまま日米同盟を継続していくか、同盟は続けるにしても、日本も自主防衛力を持つべきなのか。日本人は最早平和ボケしてるわけにはいかない

 

チャレンジが増える・反知性主義の前進・倫理観(ポリコレ)の後退

トランプは元々裕福な家庭に生まれたとはいえ、いい大学を出て、自分の力で会社を大きくし、世界屈指の富豪に上り詰め、美しい妻をもらい、アメリカ各地に自分の名前を冠したビルを建て、ニューヨークの一等地に住んでいる。そして、政治経験が無いのに、アメリカ大統領に選ばれた。まさにアメリカンドリームというか、「経験が無くても、やる気と信念があれば何でもできる」という空気感になるだろう。これは喜ばしいと思う

一方で、イェールローを出て、弁護士になり、国務長官として働き、といういわゆる「エリート」の代表格であるクリントンの敗北は、反知性主義を更に進めることになるかもしれない

更に、ヘイトクライムの増加にも関係するが、トランプの勝利により「多少ポリコレに反することでもビビらずに言ったもんがち」「目的のためなら手段に多少問題があっても構わない」「本音を言うという名目があれば他人を貶めても平気」という空気感が出てくるだろう。みんな建前を捨てて本音を言える社会はいいのかもしれないが、弱者は間違いなく生きづらくなると思う

 

 

まぁ他にもたくさんあるだろうが、パッと思いついたのはこんなところだ

まさに今我々は時代の節目に生きてるんだな、という感じがする。今後もこの影響がもたらすものには注視していきたい。

 

アメリカ大統領選について思うこと②ーなぜトランプは支持されるか

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さて、前回

 

pennguin.hateblo.jp

 

は日本のことばかり話したので、今回はようやくアメリカのことについて

 

おそらく皆さんもうんざりしていることだろう。討論会を見ていても、まるで子供の喧嘩のような泥仕合になっている

この原因は、クリントンの度重なる虚言やFBI捜査などもあるだろうけど、主にはトランプのムチャクチャな発言と態度のせいだ

あれだけのあり得ない人種差別発言を見ていて「なんでこんなとんでもない奴が支持されるんだ?」というのが一般的な日本人の感想だと思う

そして、アメリカ人でもロースクール生などのわりと「まとも」な人と話していると「もうこんなことになって恥ずかしいよ」という言葉ばかり耳にする。僕の友人でトランプ支持の人を見たことがない

 

トランプ支持者に支持の理由を尋ねるとこんな答えが返ってくるようである

  • 正直で、自分の言葉で話している
  • 誰もが思っていることを恐れず言ってくれる
  • 人間味がある
  • 何か変えてくれそう
  • 実業家として実績をあげている

僕はこういうのを聞いていると、一概にトランプ支持者を非難することもできない。まぁ確かにそう思うのもムリもないよな、と思うのである

トランプに対するこの熱狂的な支持の原因を理解することは、現代のアメリカとか世界を理解する上でとても勉強になると思う

 

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トランプが有名になったのはテレビのリアリティー・ショー、"The Apprentice"である

これは、トランプからの様々な課題に一般の参加者がapprentice(弟子、見習い)として取り組み、トランプが経営者の立場からそれを評価するというもの。そして、役に立たない人材だと思われると、"You're fired!!"と言われ、退場させられる

僕は数年前にアメリカ人の友達に勧められて観たのだが、「破天荒で物怖じせずに言いたいことをズバッと言う、おもろいおっちゃんだな」と思った。まぁ今の日本のバラエティで言えばマツコみたいといえば伝わるだろうか。体がデカく自信満々、声がデカイ。そのわりに気さく。ムチャクチャだがたまに至極まともなことを言う

おそらく多くのアメリカ人が彼に抱いていた印象もこんなところだと思う。要するに、とにかく知名度と人気は元々あったのだ

 

そして、「なぜあんなムチャクチャな発言ばかり繰り返すトランプがこんなにも支持されているのか?」という疑問がそこかしこで提起されているが、これについては、「アメリカ人が持つ現状に対する不満」に尽きる

 

前回の記事で書いたが、アメリカの最高裁判例を見れば一目瞭然なように、アメリカは徐々にリベラルになってきている

これだけ見ると、「流石自由の国アメリカは違うなー」と言ったところだが、そう単純でもない。例えばObergefell判決(同性婚容認)では、5-4と僅差だった。要するに裁判官が一人変われば結果が違っていたくらいなのである

アメリカは自由の国、移民の国とは言うが、結局は白人社会であり、キリスト教社会である。こうした権利の拡張を面白く思わない人たちは、現代でも当然のようにいる。大統領選の討論会でも、中絶(abortion)の是非は大きな争点となっている(クリントンは容認、トランプは反対)

また、体面上はその社会的立場からポリティカル・コレクトネスを守っていても、内面ではそうしたリベラルな考え方に憎悪を抱えている人はいくらでもいると思う

 

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とりわけ、人種・移民・宗教の問題は根深い。これは僕も実体験としてある。若干ポリコレ的には微妙な記述になるかもしれないが、アメリカのリアルを伝える上で、あえて書きたい

フィラデルフィアアフリカン・アメリカン(AA)の割合が非常に高い。wikiによれば、2010年段階で43.6%に上る。ほぼ半分近い

そして、AAの人の大半は、貧しい。コンビニで働く人、浮浪者、物乞い、汚い格好で地下鉄に乗っている人。普通に暮らしていて目にする彼らの多くはそういう人だ

正直、浮浪者やそうした地下鉄の人は、見ていて気持ちのいいものではない(非難する意図はない)。そしてこれは僕の体感だが、他の人種に比べると感じの悪い人が比較的多い(もちろん気さくで良い人もいるし、僕がアジア人だからというのもあるだろうが、率直な実感である)

また、ヒスパニックもそれなりにいる(2010年段階では12.3%)。どういう人が多いかと言えば、タコス屋の店員とかもあるが、やはり清掃員等である

また、フィラデルフィアはそうでもないが、ムスリムはアメリカに多くいる。そして、近年起きているテロの多くは、ムスリムによる犯行である。もちろん、本来のイスラームは平和を是とするし、テロリストは、極々一部の過激派にすぎない。混同することは絶対に避けなければならない。しかし、これだけ事件が起きていれば、「ムスリム=テロリスト」という「印象」を人々が持ったとしても、それを簡単には非難できないと思う。少なくとも、「連想」をしてしまうのだから

 

もちろんこれは過去の差別の歴史があり、構造的な問題がある。本来ならこれを真正面から認識し、是正しなければならない。差別なく教育や仕事が分配されるようにならなければならない。人種や宗教と個々人を分けなければいけない。しかし、少なくとも「現状」はそうなっているのであり、それはそれで、無視できない

そして、この「現状」をよく思わない人は(とりわけ白人には)、多いのである。何度かそういう話をしたことがある

 

僕が言いたいのは、差別や偏見を助長することではない

こういう「現状」を見て、「AAやヒスパニック、ムスリムを追い払えば『かつてのアメリカ』が戻る」と(腹の底では)短絡的に思っている人がかなりの数に上るということである。それが、Make America Great Againということだろう

 

そして(これは風刺漫画でよくあるが)、AAやヒスパニック(あるいはアジア人)がそのマイノリティの権利を主張することは許されるが、白人がそういうことをするのは絶対に許されない

例えば、僕のタイの友達が"Asians are the best!!"というコメント付きで僕との写真を投稿したことがある。あるいは、AAの友達で、FBに投稿する度、毎回"Black power is strong!!"といった趣旨のことを言う人がいる。あるいは、ペンにはアジア人向けの団体があった

マイノリティは生き残るためには権利を主張しなければならない。だから、こうした言動は許容される

 

しかし、僕も「こういうの見て白人はどう思うんだろう?」としばしば考えていたものだ。"White is the best"なんてことを書いたら大変なバッシングを受けるだろう

要するに、彼らは彼らで、何もしてないのに、悪いことをしているような気になったりしないのかな?ということである。「人種差別主義者」のレッテルを貼られないように、発言や行動に最新の注意を払う必要がある

 

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そして、トランプが訴えているのはこういうことだ。白人層が抱えているこうしたもやもやした思いや鬱憤。それを彼は恐れずに正直に言ってくれる

「誰も勇気がなくて言えないけど言いたいこと」を代弁してくれるのだ

 

もちろん、彼の主張はとんでもない。アメリカは移民で成り立っている国なのに。白人だってヨーロッパからの移民で、インディアンの住んでた場所を奪って作った国なのに

それなのに、多数であることをいいことに、理由もなく差別して、まともな仕事を与えず、挙句、「能力のない、国に益をもたらさない奴は出てけ」である

 

「法律を守らない不法入国者は出てけ」というのはまだわかる。しかし、人種や宗教だけに基づく差別をしているのである。たまったものではない

当事者(AA、ヒスパニック、ムスリムの人たちなど)は今どういう思いで暮らしているか、想像するに余りある

 

僕はかつてLAの全米日系人博物館を訪れたことがある。そこでわかったのは、労働力としてアメリカに送られた日本人が、戦時中に大変な差別を受けていたことである。もちろん戦争という特殊な状況下の話ではある。しかし、自分で呼んどいてあんまりだ。暮らしや仕事はどうなる。今起きているのは、これと同じようなことである

「幸い」、アメリカにいるアジア人は一般に勤勉で優秀というイメージがあるようで、今回もトランプの標的にはなっていない。単純に性格がおとなしくほっといても平気ということもあるだろう。あとは、冗談抜きで、「ご飯が美味しいから」というのも正直かなりあると思う。我々はアメリカに益をもたらしているのだ。でも、いつ標的になるかはわからない

 

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今の世界の潮流は、ポピュリズムだろう。Brexitが顕著だ

アメリカの選挙を見ていて「やはり直接大統領を選べるのはいいなぁ」と思った。直接民主制は、何より一人ひとりが国政に直接関与している実感が得られる。そして、1年半という長期間をかけて、お祭り騒ぎで選び、大々的に大統領就任式をやるのである。これだけやれば、日本みたいにトップがポンポン変わることはない。出る方も投票する方も、責任感が違う

 

しかし、ポピュリズムに流れやすく、選挙がエンタメ化している今の状況を見ていると、議院内閣制にも理があるのかもしれない。Brexitだって、冷静に国の経済や何やらを考えるとEUに残ったほうが絶対良かったという。しかし、国民は離脱を選んだ

もちろん、「経済とかどうでもいい。イギリスが好きだから、独立を選ぶ」というイギリス人の気持ちもわかるし、それを非難はできない。学が無いから〜と非難するのもあれだし、ともかく国民投票という一番民主的なやり方でそうなったのだ

 

これは対岸の火事ではない。日本でも、7月の参院選で野党が負けた時に、自民党が選挙で憲法改正に触れなかったことを受けて、某アナウンサーが、安倍総理に「憲法改正の発議をする前に国民の信を問うべきではないですか」と質問して炎上した

確かに、国会が発議をした後に国民投票があるのだから、そこで信を問えばいいわけである。しかし、このアナウンサーが尋ねたかった趣旨は「しかし、Brexitを見てもわかるように、国民は時に安易なほうに流れてしまう。国民は皆賢いわけではない。政治家がきちんと争点を明確化して説明すべきだ」ということだと思う。もちろんここまでは言えないわけだが

確かに、総理が言ったように「それでは民主主義の否定」かもしれない国民投票の内容を疑うというのは民主主義の真っ向からの否定かもしれない。これは難しい

しかし、僕は国民投票の前にきちんと説明・議論をするべきだと考えており、アナウンサーの意見に賛成だった。というのも、総理こそ国民を「愚」と考えていて、だからこそ議論無くなるべく早く国民投票にこぎつけようとしている、と僕は思うからである

 

そして、トランプが選挙の結果に従うかはわからないと言ったのも(完全に逆だが)そういうことだろう。トランプは逆に、「愚」な国民に媚びているが、それこそ正しいと考えているわけで、「賢」な国民が自分に従わないのは愚かだ、とそういう腹づもりだろう

 

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そして、もう一つの潮流は、「右傾化」だと思う

Brexitもそうだし、日本も、戦後からの脱退を目指して、憲法を改正しようとしている

僕は現行憲法がアメリカに押し付けられたとは考えていないし、どちらかと言うと左寄りだった。が、シン・ゴジラで、日本がアメリカの顔色ばかりを伺っている状況と「戦後は続くよどこまでも」という皮肉を聞いて、そういう考えにも一理あるように思えてきた。日本は日本で、第二次大戦前の「強い日本」を取り戻したいと考えているわけだ

アメリカでも、リベラルになり、イラクから撤退し、テロの被害を受け、国が「弱体化」していると感じる人は多いのだろう。その一方で中国は力を増している。これに対して危機感を持つのもムリもないのかな、と思う

 

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だいぶ話が広がったし長くなったが、最後に討論会(Presidential Debate)について

僕は3回全て見たが、とにかく酷かった

主にトランプだが、2分という時間を守らない、質問に答えない、人の話を遮る、事実を捻じ曲げる、大げさな表現を連発する……。ダメな討論の基本の教科書にしたいくらいだ

 

トランプの話法は単純で、

  • とにかく相手を貶める
  • 単純で同じことを繰り返し、印象を強める(e.g., クリントンが政治家を長年やってたのに何も行動をしなかった。クリントンが大統領になれば税が上がる。オバマケアは最悪)
  • 極端な表現を多用する(e.g., tremendous, disaster, massive, many many...hundreds of people)
  • By the wayと言って話を変え、自分が話したいことを話す

 

確かに、何も自分で勉強せずに彼の話だけを聴いていると、

「嘘つきで何も仕事をしてこなかったクリントンは最悪。トランプが大統領になれば、税金は下がり、経済が周り、不法移民は無くなり、薬物犯罪は無くなり、テロは無くなり、銃で自分の身は守れて、雇用は増え、外交もうまくいき、強いアメリカが戻ってくる」

という「印象」を持つのである

しかし彼はひたすらクリントンを叩くだけで、具体的な方策を何も提示していない。壁を作ることくらいだろう(僕は、これ自体は、不法移民や薬物流入を防ぐ意味で、実効性があると思っているが)

 

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というわけで、長々と語ってしまった。結局、僕が言いたいのは、「トランプが支持されるのはわかるが、当選したらマズイよね」ということだ

仮に当選するとすると、彼はアメリカが日本を防衛してることに対価を払えと言っているので、日本で米軍を撤退させる議論が盛り上がり、右傾化が一気に進むと思う。それが必ずしも悪いことだとは思わないが、ともかく日本と世界が大変なことになるのは間違いないと思う

もう投票が始まっており、あと半日足らずで結果が出ると思う。どうなるか、見ものである

 

 

アメリカ大統領選について思うこと①

さて、ちと暗い気持ちを払拭するために(?)旬な明るい話題を一つ

 

アメリカ大統領選があと1日に迫った。せっかくだからこれについてつらつらと書こう

……いや、まったく明るい話題ではなかった……。世界の終わりに近づいてるのかもしれないのだ。これに比べれば、僕のバーの結果など可愛いものだ

 

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実は僕は長年、政治にはとんと興味がなかった。まともに政治に関心を持つようになったのは去年か今年くらいだ

大学1年のときに、バイト先のお好み焼き屋のおばちゃんに「ぺんぎん君は法学部なのに政治に興味がないの?だって、政治って法律を作ることじゃない」と言われ、「たしかにそうだな」と思ったことをよく記憶している。確かにそうなのだ

僕だって政策や国家のあり方には興味はある。自分と関係ないとは思わない。しかし、ニュースが報じている話題の多くは、政党がどうとか、スキャンダルがどうとか、そんな話ばかりだ。ゴシップの域を出ていない。特に選挙の時の新聞なんてうんざりだ。毎日毎日各候補者の支持率を見て何が面白いのかわからない(競馬的な面白さ?それは確かにあるかもね)

国を導く立場にある公人たる政治家の動向に常に注視し、その人間性を含めて議論することは有益だろう。しかし、現状単なるゴシップばかりだと思った。「そんなのどうでもいい。暇人かよ」というのが正直な意見だった

 

あと、「政治家はみんなバカだ」、というちゃちな批判を振りかざす気は無い……と言いたいところだが、どうもその感を捨てきれない。例えば漢字の読めないassho...麻生氏にしても、とても国のトップとは思えないような器が平気でトップに座っていたりする。これでは尊敬しろという方が無理だ

なぜ1億2千万人もいるのに知性・リーダーシップ・人格を持った奴が現れないのか。純粋に疑問である

(「じゃあお前がやれば?」とかは言わないでほしい。僕は自分にそんな能力がないことを自覚している。能力がないのにこう思わず平気でなれる奴の感覚を疑う)

例えば政治家の憲法に対する理解があまりに残念なのが一例だ。なぜなのか。憲法尊重擁護義務があるやんけ。憲法理解していなければ尊重も擁護もできませんよ

ほんと、選挙のときに憲法択一試験でも出してその点数で足切りするかそうでなくても参考資料として示せばいいのに、と思うくらいだ。知名度とテキトーな演説だけで政治家になれちゃうのはどう考えてもおかしい。朝日なんちゃらさんとかSPEEDの何とかさんとか(SPEED好きだったのに…)

もっとも、それやっちゃうと普通選挙でなくなるのでそれこそ憲法違反なのだけども

 

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それから、腹がたったのは3年前の非嫡出子相続分違憲判決のときのアレである

非嫡出子の相続分についての最高裁の見解は長年批判されていたようで、立法事実に大きな変化があったことからも「やっと」という感じの判決だった。僕も判決文を読んで感動したものである。時代が動いているのを感じた

しかし、どこぞの政治家は「最高裁の非常識な判断には従わない」などと言ってのけた。司法に対する敬意はないのかしらん。非常識なのはお前の頭だ

 

このエピソードに端的に現れているように、日本では司法権が弱い

9条の問題にしてもそうだけど、最高裁違憲判断には及び腰で、憲法判断を回避したり、合憲限定解釈をしたり、よほどのことが無い限り法令違憲は出ない。いわゆる統治行為論の理屈はわからないでもないが、何だか歯がゆい思いになる

これに対して、アメリカは司法権が非常に強い。先日アメリカ人の留学生と話していると、「国のナンバー2は間違いなく最高裁長官だね。副大統領より偉い」と言っていた。果たして日本人で日本の最高裁長官の名前を言えるのはどれほどの数いるだろうか(ちなみに現在は寺田逸郎氏です。アメリカはRoberts氏です)

 

アメリカの歴史を知るためにはアメリカの憲法裁判の歴史を知ることが不可欠である

人種差別を禁じたBrown判決、中絶する権利を認めたRoe v. Wade(Presidential Debateでも出てきましたね)、プライバシー権を認めたGriswold v. Connecticut、同性愛者の性行為に関するLawrence v. Texas、そして昨年の、同性婚を認めたObergefell判決などなど。憲法判例を通じて、より権利が拡張され、リベラルになっていった

そういう意味では日本も同じかもしれない。プライバシー権が認められたり。でも、所詮はアメリカの後追いだという感じがする。アメリカほど憲法判例が人口に膾炙しているとも思えない

 

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話がそれたが、まぁそういうわけで、「政治なんて誰がやったってどうしようもない」と一見ニヒルっぽいスタンスでいた。と言いつつ、なぜか義務感はしっかりと感じており、20歳になって以来投票には欠かさず行っている。もっとも、先日の参院選都知事選は、在外投票の手続をすっかり忘れておりできなかったが……。残念でならない

が、皮肉なものだが、上記の2つの選挙を特に関心を持って追っていた。といっても、バーの準備期間だったので、ニュースをちょいちょいチェックするくらいだったけども。参院選のときは日本の右傾化にただならぬ危機感を感じ、野党を応援していたものの、その後の都知事選では野党の宇都宮氏に対するあまりの卑劣さと、どこぞのボケ老人の支離滅裂な主張に頭を抱え、主要三候補以外を無視するメディアに怒り、太平洋とアメリカ大陸を隔てて怒り狂っていたのですが……。いや、小池氏になってよかったですね

 

思えば昨年はSEALDsが頑張っていた。日本が盛り上がっているときにアメリカにいて、なんだか歯がゆい思いでいっぱいだった。同年代が行動している時、僕は何をしているんだろうという思いも無くはなかった

なお、僕は彼らの主張の骨子には概ね賛同していたが、その表現の仕方等を含め、個人的には嫌いだった

「若者はもっと政治に関心を持つべきだ」

よろしい。そのとおりだ。18歳選挙権も始まった

「みんながもっと気軽に政治の議論をできる環境になればいい」

うーん、そうかしら?

確かに表現の自由の保障根拠として民主政過程への参画とか思想の自由市場とかが語られることからも、議論を通じて互いの意見をより高めていく(アウフヘーベン?)ことは理想的である。しかし、政治的思想って、個人の思想の根幹にかかる部分じゃないですか。そして、いくら温厚な日本人とは言え、議論すれば喧嘩にもなることもある

もちろん正しい議論のあり方は、意見と人格を分け、人格攻撃は決してしないことだが、果たしてどれだけの人がこれを厳格に守れるだろうか?第一、例えば僕は、飲み会は楽しく過ごしたい。意見を熱く戦わせたいときもあるが、いつもそうではない。あまり仲が良くない人とそういうことをしても、しこりが残るだけだ。だから、こっちが望んでもないのに議論をふっかけてくるやつには鬱陶しい以外の言葉がない。お前がそんなにその話をしたいならキャバクラにでも行けよと思う。政治の議論をしたくない人もいるのだ。思想を表明しない自由、沈黙の自由も思想良心の自由の一部分なんですよ

そういえば、子供の頃、選挙のたびに親に無邪気にどこの政党に入れたか尋ねると「そういうのは人には教えないものなの」と言われ、教えてくれなかった。事なかれ主義の両親には物申したい気持ちもあるし、子供には教育上話をするべきだったとも思うが、今はそれも一つの処世術なのだなと合点がいく。無用な争いを避けようとするのは特段間違ってはいないと思う

こういう話をすると度々「アメリカでは政治の議論は盛んだよ」と言うやつがいる。確かに日本よりは盛んだし、家の軒先に平気で"I'm supporting Trump!"なんて張り紙を出す人もいる。しかし、みんながみんなそうではないし、不特定多数と政治の話をするのを避けている人も結構いる。政治とアメフトの話は人を選んだほうがよい

 

*************************

 

そういうわけで、僕は今は日本の政治もアメリカの政治も追っているが、基本的には自分からは話題を出さないようにしている。こうしてブログで政治について書くのも初めてだと思う。なぜ今回書いているかというと、アメリカという他人の国のことなら許されるだろうというのと、今回の選挙はもはやネタ化しつつあるので(ごめんな、アメリカ)、まぁいいだろうというところだ

そう言いつつ、日本の話ばかりしてしまった。長くなったので続きは次回に譲る

 

NY Bar 17 - There are many things that I would like to say to you but I don't know how

すみません、日本での生活や勉強が忙しく、すっかり当ブログを放置していましたが、今回は更新しなければならないことがありました

 

7月に受けたNY Barですが、予定していた11月頭より早く、先日(といってももう1週間以上前ですが)結果が通知されました。が、残念ながら不合格でした

電車に乗っているときにメールが来て、心臓がバクバクいって、あとで見ようか迷いましたが、電車を降りてすぐに見ました。"did not pass"の文字が目に入ったときの絶望感は言葉で表現するにはあまりあるものがありました

 

なんというか、悔しいの一言です。結果は半々くらいだろうなと思っていたので。しかし、蓋を開けてみると、そこまで惜しいというわけでもなく、MBEとエッセイ、それぞれで同じくらい点が足りていない感じでした

敗因は色々と考えられますけれども、一言で言えば甘いのかなぁと。ペンにいたとき、弁護士の先生に「お前はプロの仕事を舐めすぎた」と言われたことがあるのですが、なんだか、その言葉の意味を今になって噛みしめる気分です

夢だった大学に行けて、最初は全能感で満ちていた(ように見せていた)ものの、優秀な人に囲まれ、自信を無くし、カナダやらなんやら遊び回ってしまい、しかし卒業してからのバーの勉強は辛いながらも非常に充実していて、ここさえうまく行けばハッピーエンドで終わるかな、と思っていたわけですが、現実はなかなかに厳しいものがあります

ただ、正直、自分の英語力や頭脳、米国法についての理解が十分だとは到底思えないので、ここでうっかり合格して調子に乗るよりは(これが僕の悪い癖なのですが)、一度ゼロからやり直して、英語や米国法にきちんと向き合ったほうがいいだろうな、と、結果が出て少し経った今は思っています

ペンの同期の友人はかなりの確率で合格しており、FBはその報告で溢れているし、もし僕も合格していれば、年明けにオルバニーの宣誓式でみんなで喜びを分かち合うことができたのになぁ、と思うと、何だか惨めな気持ちでいっぱいです。一緒に勉強していたドイツのあいつも、ペルーのあいつも、当日の朝ホテルで僕に弱音を吐いていたタイのあの子も、みんな受かっていた。彼らに合格の報告をできなかったことが残念です

 

それから、色々と期待してくれて、僕がニューヨークで就職の話があって迷ったときに「最初に決めた目標なんだから最後までやりきれ」と言ってくれた父に合格を報告できなかったことを申し訳なく思います(ようやく一昨日結果を伝えました)

そして、応援してくれていたであろう天国の母にも合格を報告できず、申し訳なさでいっぱいです

 

 

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そして、試験期間中支えてくれた彼女(ガールフレンドのような子は実はそれから正式なガールフレンドとなったのです)と、人間性を保たせてくれたtwo stupid dogsに合格を報告できず、本当に残念です

彼女は常々「○○は頑張ってるから大丈夫だよ」と励ましてくれたり、僕が風邪を引いて寝込んだ時にはスープやらジュースやらを買ってきてくれたりしました。勉強が煮詰まったときには一緒に犬の散歩に行き、僕がつまらない法律の話をしてもふんふんと聴いてくれました。晩御飯を何にしようか話し合うと、日本人の僕は中華を食べたがり、中国人の彼女は和食を食べたがり、大笑いして、ジャンケンで決めました。能天気であっけらかんとしている彼女を見ていると何だか気が楽になって、考え過ぎで悲観的な僕は助けられていたのです。彼女がいなければ途中で辛くて勉強を放棄していたかもしれません。お礼を言いたいと思います。ありがとう

彼女にも4日ほど前に報告をしましたが、「そっか、でもまた来年受ければいいじゃん。心配しないで。私はいつもここにいるから(I'm always here)」と言ってくれました

そして、「私と知り合うのに運を使い果たしただけじゃん。それに価値が無いと思わない限りは、フェアトレードでしょ?」と。何とも彼女らしいですね

本当に頭が上がりません。ありがとう

 

**********

勉強は本当に辛かったので、二度と受けたくないし、「こんな試験絶対に一回で終わらす」という気持ちで勉強していました。しかし、このまま終わらすのももったいないし、英語力と米国法理解の意味でも、留学にケジメをつける意味でも、もう一度受ける予定です。正直かなり憂鬱ですが、それは自分のせいでしかありません

来年の5月に日本の試験が終わり、その後は本来なら旅行に行ったりバイトしたりしようと思っていましたが、その時間を勉強に当てて、7月の試験を受けようと思います。まだ未定ですが、フィラデルフィアにいって、そこで試験対策をするかもしれません

 

**********

ブログをご覧になってくださっていた読者の皆様にも合格を報告することを楽しみにしていたので、残念でなりません。申し訳ないです

考えたら、バーについての記事も書くと言いながら更新しておりませんでした。不合格者の記述にも価値はあるかと思いますので、僕の何が良くなかったか、どうすれば良かったのか、ということはできるだけ更新したいと思っています

 

今後も(更新は減るかと思いますが)、よろしくお願い致します

 

ぺんぎん

パスポート子犬に噛まれた事件

 

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この天使のように可愛い子犬ですが、もう本当に可愛すぎて食べたくなるんですが(実際よく口をくわえてる)

まだ3ヶ月で何でも興味が出る年頃で、そこらへんにあるものを何でも噛む。今まで色々なものを噛まれてきた

まぁモノを噛めるところに置いておくのが悪いのだけど、ついに置いといてはいけないやつを置いといてしまった

 

 

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パスポートをボロボロに噛まれてしまった。まぁガシガシ噛んだもんだ

これが帰国の数週間前で、若干焦ったのだが、噛まれたのは端っこだけで幸い文字はすべて読み取れるし、まぁ大丈夫だろうと特に何もしなかった

帰国数日前に友達に指摘されて、真剣にやばいんじゃないかと思い色々調べる。ページの落丁、大幅な落書きなどの重大な破損はともかく、これくらいの軽微な破損(損傷)でも問題になるのだろうか?パスポートの最後のページにも、紛失や盗難についての対応の記載はあるが、軽微な損傷については記載が無い。

ネットでも「パスポートが見ずにふやけてしまいました。交換したほうがいいでしょうか」などという質問が散見される

役に立ちそうなページを見つけた

www.pref.gunma.jp

 

このページによれば、損傷

  1. 特に著しい損傷(重損傷)
  2. 特に著しい損傷以外の損傷(軽損傷)

の2つに分かれ、前者なら交換は必須後者なら交換も可能、ということのようである

僕の場合は重損傷には当たらない。軽損傷だ。とすると、軽損傷の場合でも交換をすべきか否か、が問題となる。

結論から言うと、少しでも心配なら交換したほうがいい

というのは、渡航者をその国に入れるかどうかは完全にその国々の自由だからだ(主権があるのだから当たり前だ)。パスポートには、パスポートを所持する日本国民を問題なく通行させるように、という趣旨のことが書いてあるが、あくまでお願いに留まるので、他国がそうする義務はない。しかも、別に理由を知らせる義務も無いはずである。究極、イミグレの担当官が気に入らないという理由だけでも入国拒否は可能である(ぺんぎんもイギリスやカナダで別室に連行されたりした)

そういうわけで、なるべく不安要素は事前に取り去っておいたほうがいい

 

そうは言っても、必要が無いのに交換するのもお金の無駄である。そこで、ぺんぎんの経験が読者諸氏のお役に立てれば幸いである

 

ぺんぎんのパスポートは、

  • 3つの角が噛まれている(数ミリから1センチほど)
  • 1ページ目(顔写真などがある欄)も噛まれている
  • ただし、文字はすべて読み取れる

という状態。微妙なところだなぁと思ったけど、どちらにしろもう交換する時間がないし、文字は読み取れるし、何より日本に帰国するのだからおそらく大丈夫だろう、と思いこのパスポートで行くことにした。ただ、経由の中国でイミグレを超えられるかはちょっと心配だった

 

フィラデルフィア

案の定、荷物預かりのところで難色を示され、マネージャーが呼ばれたが、そのいかにもアメリカンなマネージャーは、「日本に帰るんだろ?このくらいなら大丈夫だよhahahahahaha」どうにか通れた

 

JFK

特に何も言われず。「犬に噛まれちゃったんですよ〜」で済んだ

ただ、その後機内に座っていると、CAが近寄ってきて「さっきパスポートを読み取れなかったから、写真を撮ってもいい?」と言われた

 

上海

イミグレでこれを渡したら、担当者が"OMG!!!!!!!!!!!"といってパスポートを放り投げるではないか。どうしたのかと尋ねると、"This.... this passport was bitten by mouse!!!!"

あ、確かにネズミに噛まれたとしたらちょっと触りたくないわ…僕も嫌いだし。「いやいや、これはネズミじゃなくてパピー。生後三ヶ月のめちゃくちゃかわいいパピーだから」と言ったら、ほっと胸をなでおろし、無事に通してくれた

 

成田

1年ぶりに日本に帰り、早く家に帰りたいとソワソワするが、イミグレが中々通れない。「申し訳ありません…、どうもうまく機械で読み取れなくて…。手で情報を入力するのでしばらくお待ち下さい。すみません」

いや、謝りたいのはこっちですわ…。さすが日本。10分くらいかからせてしまった。申し訳ありません

 

実は、僕のパスポートは顔写真のページの下の部分(>>>>>とかがいっぱいあるとこ)が噛まれていた。文字は無事だから大丈夫だと思ったが、ここは機械で読み取るので、ここが損傷しているとまずい模様

というわけで、

機械で読み取らなければいけない1ページ目が損傷していたら確実に取り替えるべき

だと思います。今回は皆さん親切に通してくれたけど、日本から海外に行く場合、読み取れなくて強制送還、というのも十分あると思うので

しかし、それ以外の場合でも結局は係員の気分次第です。心配なら取り替えるべきというのは変わらないと思う

まぁ、そもそも最初から噛まれないようにすればいいのだけど。「命の次に大切なパスポート」というが、そうだと思う。みなさんパスポートは大切に扱いましょう

Radiohead-サマソニ2016-ライブレポ

会場まで

早速、留学とは何も関係ないサマソニについて書きたいと思う。どちらかというと一般向けに

実は僕はライブはよく行くのだがサマソニは初参加だった。この時期って毎年海外にいたり、試験前だったりしたからだ。あと金額もある

今回はせっかくいいタイミングで日本に帰ってくるし、そして何よりレディヘが来るので行こうかなと思っていた

ただ、すぐにはチケットを買わなかった。なぜかというとレディヘは7月にNYCのマディソンスクエアガーデンに来る予定で、それに行けばいいと思っていたからだ。実際、公演日である26,27日に何の因果か僕は試験でニューヨークにいたので、絶好のタイミングだった。しかし、これは色々とあり(省略する)結局観れなかった

そんなわけでサマソニに行こうと決めたのだが、帰国のドタバタですっかりチケットを買うのを忘れ、結局チケットがないまま友達と海浜幕張に向かった

 

今回はレディへが13年ぶりに出るということで二日目のチケットは売り切れ。仕方なく駅でこれをやる

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半分諦めてたけど、2.5という価格の明記が良かったのか、運良く開始5分くらいで売り手が見つかった。愛知から来た二人組、ありがとな

 

*****************

レディヘまで

タイムテーブルを眺めるが、そんなに予習してこなかったのであまり知ってるアーティストがいない。とりあえずゴールデンボンバーを見る。エンターテイメントとしてすごい

それからずっと観たかったアレキサンドロス。ようへいイケメンすぎる。めちゃくちゃいいライブだった

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それからビーチステージでビールを飲んだ後、マリンに戻り、イエモン。聴いたことなかったけど古き好きロックという感じでよかった

それからこちらも楽しみにしていたサカナクションアイデンティティアルクアラウンドは良かったが、少しダンスミュージックに寄りすぎていて、ロック好きな僕的にはイマイチだった。ベースとバスドラの音量も大きすぎた。好みが別れるとは思う

 

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レディへ

開始まで

そして満を持してレディオヘッドである

イエモンは後ろから見て、サカナで前に行こうとしたが、後ろのブロックにいたので少し待たされた。結局サカナは真ん中くらい。サカナが終わって少し人数がはけ、前に勧めてだいたい15列目くらいになった

7時からだったが、準備に時間がかかり、中々始まらない。メンバーと思えばただのPAだった、というのを数回繰り返す。焦らす。会場のボルテージが上がっていく。と同時に、疲れがやばい。僕は時差ボケが治らず前日徹夜していたし、猛烈な暑さだったし、ドロスとサカナでかなり体力を消耗していた

で、30分くらいたった頃ようやくメンバーが入ってくる。案の定みんなドバーっと前に詰める。結構近くなった

 

1曲目〜

まずは最新アルバムの一曲目、Burn the Witchから。これは最初に聴いた時は地味だなぁと思ったけど、幻想的で美しい。生で聴くとまたよかった

それからDaydreaming。これはトムが別れた奥さんのことを思って作ったと言われている。これはまぁ地味というか静かな曲。それからDecks Dark, Desert Island Disk, Ful Stopとアルバム通りの曲順。曲が静かなのと多分みんなそこまでアルバムを聴いてないからだと思うけど、会場のボルテージは低い

ようやく上がったのは2+2=5から。ライブでも結構やる曲だし、後半のハードなロック調のテンションはこの日ここが初めてだったので、異様な盛り上がり。めちゃくちゃ押された。文字通り揺れる会場

そしてAirbag。これもものすごい盛り上がった。僕としてもオケコンは一番聴いたアルバムで、そして必然的に一曲目であるこの曲も相当聴いている。ずっとCDで聴いてきた曲を生で聴ける感動はひとしお

それからReckoner。これもライブでよく演る曲ですね。イントロのアルペジオで湧いたと思う

そしてNo Surprises。これは人気の曲だからなーイントロでめちゃくちゃ歓声が沸いた。個人的にはそこそこの曲だったけど、生で聴くと綺麗でよく、改めて好きになった

それからBloomを挟んで再び最新アルバムのIdentikit, The Numbers, そしてThe Gloaming。この辺はまた休憩という感じだった。多分、レディヘを知らないでスタンドで聴いてる人たちは、「なんでこんな暗いバンドがこんな人気があるんだろう?」と思ったと思うwww 実際、僕もこの辺はしんどさが勝った

というのも、上に書いた疲れに加え、喉の渇きがものすごかった。かばんはクロークに預けてきて、持ってきたのは携帯とペットボトルの水一本のみ。それはサカナの時にすでに飲み終わっていた。とにかく喉が乾く。水が欲しくて死にそうになる。こんなに喉が渇いたのは何年ぶりだってくらい

普通こうやって長時間拘束されるときはトイレの心配をするけど、それは無用。ものすごい汗をかくから。最終的にTシャツは絞れるくらい汗でびっしょりだった。邪魔になるかもしれないけど、水は2リットルくらい持ってったほうがいいと思う。例えば前の前のバンドからいる場合、5時間以上ずっとマリンにいるわけですからね。水はいくらあっても足りません

それに加えて、人の熱気、汗の匂い。そして猛烈なモッシュ。いや、半端ではなかった。ほんとに死人が出るかと思った。いや、実際に出ているかもしれない。何人か倒れて運ばれていったし、ギブアップして後ろに下がる人も多かった。戦場だった

ぺんぎんも辛かったので後ろに行こうかと思ったが、おそらくCreepをやるだろうと予想していたので、それを聴くまでは引き下がれないとこらえました

さて、しばらく静かな曲が続いた後、The National Anthem。これはライブでも定番。個人的にも大好きな曲で、あのイントロのベースで猛烈にテンションが上った。こういう時は上に書いた辛さも全て飛んで行く。幸せな時間

そしてトムのダンスでおなじみなLotus Flower。そしてKID AからEverything in its right place, Idioteque。この4曲の流れは、月並みな言葉だけど神だった。自分のためにこれを選んでくれたような気すらした。

 

アンコール

そして一時メンバーが下がり、アンコールへ

一曲目はLet Down。まぁこれは湧きますね。この辺でみんな「やべー今日は名曲大放出だわ」という雰囲気になっていた。Creepへの期待が高まる

再び最新アルバムからPresent Tense。これは静かだけど幻想的でよい。そして!そして、確かジョニーがエフェクターをいじったりしたからかな?あ、これは、と思ったら、ドラムのスティックのone two three fourが響きあたり、聞き慣れたアルペジオが始まった。Creepだf:id:pennguin:20160828170422j:plain

Creepについては説明は要らないと思うけど……。個人的にもとても思い出が詰まった曲。高校のバンドでカバーしたり…。カラオケで友達と熱唱したり…。あぁ、10年前から変わらず聴いていたなぁと。そして、こんなにシンプルなのに、聴くたびに新鮮で、二番のshe....のとこで鳥肌が立つなぁと。アメリカにいた時は路上で一人でギターで弾いて歌ったり、異国の地にいる寂しさと不安に、"What the hell am I doing here? I don't belong here"という歌詞を重ねあわせてみたり……。好きな人が出来れば、"You're so fucking special. I wish I was special"と途方に暮れてみたり……。

そういう曲が目の前で流れている。もうめちゃくちゃに泣きながらトムと一緒に大声で歌いました。なんで泣いてるのかもよくわからないけど、そういう10年分の思い出とか、アメリカでの辛い経験とかが蘇ってきた。なんだか、全ての負の感情が浄化されていく気がした。音楽っていいなぁとか。これが音楽の力なのかなぁとか。そして、今おれは伝説をこの目で目撃してるんだなぁとか…。そして、13年前と同じように日本でこれを演奏してくれたレディオヘッドに感謝して……

そんな色々なことを4分の間で思った…のかわからない、とにかく何もわからず号泣しながら歌っていただけかもしれない。ともかく、最後には手が痛くなるほど拍手して、Thank you so muchと叫んだ

てっきりこれで終わりかとおもいきや、ライブはまだ続いていた。In RainbowsからNude。もうふらふらだったけど、この綺麗な曲に身を任せた。そしてBodysnatchers。ふらふらだけど、これで盛り上がらないわけにはいかない

そしてThe Bendsの最後の曲でもあるStreet Spirit (Fade Out)。こんな曲までやってくれるなんて、いや本当にファンサービスがすごい。これほど終わりに最適な曲も無いだろう

 

ライブ後に思ったこと色々

そしてメンバーが去り、割れんばかりの拍手の中、レディオヘッドのライブは終わった

サマソニの空気感とか、疲れとか、そういうのも含めて、個人的には今までで一番記憶に残るライブだったと思う。。いや、11年前のオアシスのほうが上かな?いや、ともかくそういうレベルのライブだった

トムはMCは全部日本語だった。前の時はライブの終わりに「こんばんは」といったことがある意味伝説になっているが、今回はきちんと冒頭に言ってくれた。それ以外も「どうも」と言ったり、スタッフに向かって「どうぞ」と言ったり。あと色々MCでしゃべっていたが、日本語でも英語でも無かったと思う。トムはライブの時はいつもトリップしているような感じだが、この日はとりわけてすごかった。正直ラリッてる、イッちまってる、そんな表現が的確だった。それくらいじゃないと、あんな名曲を大量に作って演奏することは出来ないのだと思うが

ジョニーもおもむろにマイクに向かったかと思えば「今日は暑いですね」だ。ジョニーは日本が好きで日本語も勉強していたと思うけど、とにかく彼らの日本への愛とかリスペクトを感じた。彼らにとっても、この日のライブは特別だったんだろうなと。

特別といえば、Creepを演奏したのもそうだけど、それがライブの締めではなく、最後から3曲目にやったというのも異例ではないか?あまり過去のセットリストを知らないんだけども。今年はパリ、ニューヨーク、そして東京と結構演奏しているみたいだし、もしかしたら彼らはCreepの封印を解いて日常的に演奏するようになるのかもしれない、それはそれで、そういう特別な場に立ち会えたことを嬉しく思う

そして、今回はCreepばかり注目されるけど、他の曲もよかった。うーん、個人的にはAirbagが良かったかな?元々ハードなリフが好きなのもあり。そして光っていたのはNo Surprises。あとは最新アルバムをちゃんと聴いておけばよかったなと思った

一つ言うとすれば、Paranoid Androidはやってほしかった。まぁニューヨークでもCreepをやった日はこちらはやらなかったみたいなので、バランスみたいのがあるんだろう。あとJustも聴きたかったけどね。言い出せばキリはないけども

 

ライブについて

それからライブについてだけれど、あのモッシュはなんとかならないんだろうか。いや、僕もああいう雰囲気は好きなんだけど、ほんとに将棋倒しになりそうで危険だったので。人命尊重という観点からは、途中でアーティストが一歩下がらさせるとか(本気でトムに頼もうかと思った)、したほうがいいのではないかと思った

危険なモッシュを擁護するわけではないけど、一方で、周りの人に悪態を付いている人や睨む人が多かったのも残念。いや、あんなところにいれば押されるのは仕方ないし、肘も多少は当たるだろうと。前列にいるならばそのへんのことは覚悟すべきで、それは嫌ならば後ろに下がればいいじゃん、と思った(もっとも、体がでかい人が有利なわけで、前で見たい女性等には申し訳ないなとは思うが、現状どうしようもない)

それはともかくとして、押されたおかげで(?)最終的には5列目くらいのとこで聴いてました。メンバーまでほんと手が届きそうだった。やはりライブは近くで見るに限る

 

長くなりました。レディオヘッド、日本に来てくれて、そして素晴らしいライブを披露してくれて、ありがとう。ニューヨークの件は残念だったけど、こうして日本で会えることが出来てよかったです。またどこかで会いましょう。See you soon somewhere in the world!

Back in J.A.P.A.N.


THE BEATLES - Back in the U.S.S.R. - fan made Music Video - ROCK BAND / MODERN WARFARE

 

 

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えーまたまた更新が滞っておりましたが、ぺんぎん、先日無事に日本に帰国致しました

なんか、アメリカにいるうちはそんなに忙しくもなかったのだけど、Y(前回の記事のニューヨークの子)と色々なところにでかけたり、犬の散歩したりでバタバタしており、そんで書くことが多すぎて、逆にまたブログから離れていた、という言い訳をさせてください

なんだろうか、以前の留学の終わりの時はFBに盛大に帰国の弁を述べたり、自分の中で色々と思うことがあったりしたんだけど、今回は目先の帰国準備とか、帰った後どうしようとか、考えることが多すぎて、感傷にひたる暇もなかったなぁというのが正直なところである

ただやはりそういう思いを残していくことも重要だと思うので、今後書いていきたいと思う

それから、これは重要であるが、バーのことは書かなくちゃならないと思っている。受験時の注意点とか、勉強法とか、反省点とか

というのも、というか、結構当ブログはLLM関係者の方々に読んでいただいているようで、僕なんかで恐縮ですが、少しはお役に立てれば、とも考えているからです。弁護士の先生方は守秘義務の関係もありあまりブログはやられないからですかね

フィラデルフィアで、次の代のLLMの某日本人の方とお会いした時に「あなたがあのぺんぎんさんですか!!!」とおっしゃって頂き、少々恥ずかしみを覚えているぺんぎんです

こんなことならぺんぎんとかいうマヌケな名前ではなく、フリードリッヒ27世とかハインリッヒ=ヴィルヘルム・シュトラーセとかかっこいいハンドルネームにしておけばよかったと後悔しています。うそです。逆に恥ずかしいです

 

えー冗談はさておき

今後の当ブログですが、どうしようかなと思いました。もう留学終わりましたかね、留学記じゃないだろと

しかし、ひとまずバーのことと、まだ書いていないアメリカのネタはたくさんあるので、そのあたりを書いていきたいと思います

ということで、今後書きたいテーマの予告

  • バー受験記
  • バー対策の反省等
  • 改めてペンローについて
  • 改めてフィラデルフィアについて
  • フィラデルフィアレストラン情報
  • ボクシングの試合結果
  • アメリカの犬事情
  • アメリカの出会い事情
  • アメリカの映画事情
  • ワシントンDC旅行記
  • フィラデルフィア動物園
  • ランカスター(アーミッシュの村)旅行記
  • MacBookレビュー
  • AppleWatchレビュー
  • サマソニライブレポ
  • The Stone Rosesライブレポ
  • アトランティックシティの楽しみ方
  • 参院選・都知事選
  • ポケモンGO
  • オリンピック
  • 上海旅行記
  • SMAP解散
  • パスポート犬に噛まれた事件
  • 一年ぶりに日本に帰ってきて
  • Kindle Unlimitedについて
  • 飛行機一日遅らせた件
  • 中国語の勉強始めた件

 

えー、そうなんですよ、実は帰りに上海によって一泊してきました。大学の友達が偶然そっちにいたので案内してもらい

Yの影響もあり最近中国に対する興味がものすごい。これはアメリカに行って得た大きな経験則の一つだと思う。我々は絶対に中国とうまくやっていったほうがいい

そんなわけで、上海に一日いただけだけど、ものすごいインパクトだった。成田から自宅への車の中での父との会話は、半分以上がアメリカではなく中国の事だったと思う。それくらいだ

えー、それについても書いていきたいと思います

 

では今回はそんなところで。しかし日本はいいなぁ

NY Bar 16 - "So long, my friend and adversary"


The Strokes - Under Cover of Darkness [2011-06-04]

 

(この歌詞シリーズなんなんだ)

えーみなさんお久しぶりです。

「試験頑張ってくるぜ!!」と行ったきり一週間音沙汰が無かったので色々心配してくださった方もいるかと思います。

試験の解放感から飲み過ぎて救急車で運ばれたんじゃないかとか

試験の手応えが悪すぎてエンパイアステートビルから飛び降りたんじゃないかとか(村上春樹でそういう話があったな)

ポケモン狩りに熱中しすぎてるんじゃないかとか(ちょっと本当)

 

いえいえそんなことはなく、単にフィリーに戻ったり友達とお別れをしたり新しいLLMの人に挨拶したりとドタバタしていただけです。僕は元気です

いやでもブログを書くぐらいの暇はいくらでもあったので、単なるいいわけですな。書こう書こうと思うほど筆不精になるというあれですね。またまた僕の悪い癖ですが、書きたいことが多すぎていっそ書くことを拒否するという

タイトルは冒頭に上げた動画、またまたストロークスのUnder Cover of Darknessという曲のサビです。これもYou Only Live Onceと並んで鬼リピしてました。ポップで2本のギターが楽しくて、いい曲ですよ。

"So long, my friend and adversary"(さようなら、友と敵よ)

友というのは試験後慌ただしく国へ帰ったりニューヨークに行ってしまった友人たち

そして敵というのはもちろん我らが?NY Barである

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試験2日間、12時間、特にトラブルもなく無事に受けてまいりました

肝心の手応えはどうなんだろう

簡単にまとめると、

MPRE okay

MEE so so

MBE午前 okay

MBE午後 not okay

 

という感じでした。まあ細かくはまた書きますね

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試験会場で印象に残ったわりとどうでもいいことをいくつか

①大学ロゴ服を着てる人多数

ニューヨーク出発前、「おまえPENNのパーカー着て威圧していけよ」とか友だちに言われ「いやーそんなん恥ずいっしょ」と一笑に付して普通の服で行ったんですけど、行ってみれば大学Tや大学フーディの嵐

で、これ、じゃあ大学の名前でいわゆる学圧をかけてきてるかというと違うんですよ。なぜなら無名ローの人も普通に着てるから

NYC(マンハッタン)会場はNY州、特にNYCのローの卒業生が多いわけで、コロンビアとかNYUをたくさん見たし、右隣はコーネルだったが、左隣はブルックリンローとかいうとこだった。つまり、威圧するとかそういうしょうもない話ではなく、各々が大学に誇りを持ってその代表としての自覚を持ってきている、というとこだろう。アメリカでは日本のように学校の自虐ネタは聞いたことないしね

ま、さすがにYALEを見た時は「お前ドヤってんじゃねぇよ」と思いましたがね

 

②男子トイレに群がる女子たち

圧倒的受験者数の前ではおまけ程度にあるトイレなど無力です。当然試験直前は長蛇の列ができます。ディズニーランドもそうだけど、こういう時ほど男に生まれたことに感謝する瞬間はない

で、大も小もない女子と違って男の大は比較的空いてるわけで、見かねた女子たちが「あーもう恥ずかしいとか言ってる場合じゃねぇ、緊急事態だわ」と言わんばかりに男子の列に並ぶわけでした

これ、逆は認められんのか?とか思ったけど、逆だと時間を短縮するという大義が無いので認められないでしょうね。合理的関連性がありません

それから、「そういやアメリカは有事の時は大統領が強大な権限持ったり人権がある程度制限されたりするんだよな。こういうとこにもアメリカ人の『緊急事態は多少のことは許される』っていう発想が出ているのか…?」とかどうでもいいことを考えたりした。日本もそうなろうかとしているわけですけどね、どうなんでしょうね

 

③試験後が完全に囚人の解放

2日目の試験後、答案用紙を集めて数を確認している間は受験者はまだ座っていなければならない。なのだが、みんなもう終わってそわそわして早く帰りたいので誰も守らない。アメリカ人よ、お前らの規範意識はどこへ行った

で、みんなもう席を立って出口のところに向かうわけですね。しかし出口にはシャッターが降りている。試験場は半地下なので、シャッターの向うにはエスカレーターがあり、一階へ、そして建物の出口へと続く

もうまずその待ってる光景が笑える。みんなガヤガヤと喋りまくってシャッターが開くのを今か今かと待ち構えている。押しくらまんじゅう状態。疲れきってる姿はどう見ても囚人。そして、、、、"YOU ARE DISMISSED"のアナウンスとともについにシャッターが開く。囚人たちは歓声を上げ、怒号を上げ、口笛を吹き、手を上げ手を叩きながらエスカレーター(止まっている)を駆け上がり、光に溢れた建物出口へ突進する

まさにバーイグザムという2日間の過酷な試験、いやJDに取っては3年間という長い時間の真の終わりなのだ。その姿はどう見ても懲役3年の刑期を終えてシャバに戻る囚人たちの姿だった。ものすごい高揚感だった

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試験後、同じホテルに泊まってたタイの子とお互いの健闘を讃え合い、慰めあい(卑猥な意味ではない)、そして近くのホテルの友達と合流してそこでフリードリンクを頂いた。こんなにもビールをうまく感じたのはいつぶりだろうか。解放感と寝不足で酒は瞬く間に回った

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その後ちょっとした事件があり僕は悲嘆に暮れブチ切れることになる。これを思い出したくなかったのもブログを書きたくなかった理由の一つだ。まぁ、Radioheadのライブに行きそこねたということなんですが

 

それからまた友達(ベルギー、タイ、イスラエル、中国、カナダ、ぺんぎんという構成だ)と合流し、マンハッタンの洒落た店でどうしようもない下ネタで大笑いし(こんなに腹を抱えて笑ったのはいつぶりだろうか)、お互いの健闘を讃え合い、今後の活躍を誓い合い、1時頃解散した

体は疲れきっていたが、まだ興奮は冷めていなかった。ホテルに帰るのも惜しく、一人でふらふらとタイムズスクエアに向かった

タイムズスクエアに来るのは1ヶ月ぶりくらいで大して懐かしくもなかったし、今まで何度も来ていたが、どこかいつもと違った感じがした。結果はまだわからないにせよ、どうにかこのニューヨークで戦い切って、ニューヨークが少し自分に近く感じられたのかもしれない。バカみたいに明るいビルボードと品の無い喧騒が心地いい

初めてここに来た時のことを思い出した。ちょうど4年前だ。恐ろしい人の数に圧倒されたっけか。oasisを聴いてたなぁ。あれから自分は少しは成長しただろうか。なんだか、日本のことを放り出してアメリカに来たという意味では何も変わっていないし、英語は相変わらずだし、だらしない性格も変わってない。相変わらずoasisばかり聴いている。でも、あの時に感じた興奮とは違った興奮がそこにはあった。景色はなんだか違って見えた。多分僕も色々と変わったのだろう

 

翌日は事前にフィリーからホテルまで来るように頼んでおいた(コールガールじゃないんだから(失礼))ガールフレンドのような子(うまい表現が見当たらない)に叩き起こされた。彼女にも色々と世話になった

昼ごろからニューヨークをぶらぶらした。ヤンキースの試合を観たかったが、10連戦くらいしてたのになぜかこの日だけ試合が無かった。つくづく運がない。彼女に何かしたいことはあるか訊くと「あなたと一緒ならどこでもいいわ」的なことを言った。As long as it's with you, anything would be perfect for me. そういう子なのだ。あとで文句を言うわけでもない。とてもいい子なのだ

 

そういうわけでだいたい僕が行きたいところに行った。とにかく歩いた。West 38thから初めてEast 82ndまでいった。電子レンジの中にでも入ってるような暑さだったが、太陽に当たっていると、試験で失われた人間性が体に戻っていくような気がした。満を持して一風堂に行き(若干茹ですぎだった)、セントラルパークでポケモンを捕まえ(イーブイだ)、メトロポリタンに行き(やっぱりマネはいい)、紀伊国屋に行った(村上春樹を買った)

それからエンパイアを遠目に眺めながらわけのわからない寿司を食った(うまかった)。そして夜遅くのメガバスでフィリーに戻った(寒かった)

 

それからの1週間は別れの挨拶や初めましての挨拶をしつつ、ガールフレンドのような子と遊んだり犬と遊んだりしている

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実はこのブログでは触れていなかったが、ここしばらくガールフレンドのような子の友達(帰省中)のヨーキーを預かっている。試験勉強でしんどいときに支えてくれた僕の相棒である。寂しい時は膝に乗せて勉強し、煮詰まった時は一緒に散歩した。彼には感謝してもしきれない

それから右の子犬はガールフレンドのような子の犬である。マルチーズパピヨンのハーフ、通称マルパピだ。彼以上に可愛い犬に会ったことがない。生ける天使である

そういうわけで、今は読みたかった本を呼んだり犬と遊んだりという非常に牧歌的な生活をしている。この生活がずっと続けばいいが、そうはいかない。2週間後には彼らにも別れを告げて日本に帰ることになる

 

と、ネタが溜まっているので色々と書いていきます。ふぅ。とりあえず。ほんとに試験終わってよかったな。受かってるといいな。おつかれぺんぎん

NY Bar 15 - You Only Take Once

 


The Strokes - You Only Live Once (subs español) HD

 

ご無沙汰してます。ぺんぎんです。

さて、あれから音沙汰なく、ツイッターも一時的に垢消しをしたため生きてるかどうか心配になった方もあるいはいるかもしれないが、なんとかかんとか生きております

 

早いもので明日が試験

勉強しながら、何度「あーもっと早く初めときゃよかった」と思ったかしれません。2ヶ月でこれだけの量詰め込むなんて、正気の沙汰じゃないんだもの。そしてお前そんなことは最初からわかってただろうと

が、卒業まではどうせメンタル的にとても勉強に取り組める状態ではなかったので、まぁこれが必然だろうと思っております

やりたかった勉強が全部出来たわけではないけども、この2ヶ月死にものぐるいで勉強したし、まぁそこそこ清々しい気分です。よくやったよほんと

しかし、当たり前だけど英語で勉強すると二倍疲れる。なんか、ずっと頭痛に苛まれていた気がする

 

そういうわけで今マンハッタンの会場近くのホテルです。

2ヶ月の成果をバンと2日間にぶつけてまいりたいと思います。

 

*********

 

上に挙げた動画は最近ずっと聴いてるストロークス(ニューヨークが地元なのでゲン担ぎというのも少しある)の中でも元気が出ると評判のこの曲

You Only Live Once、略してYOLO。人生一回きりだから後悔のないように精一杯生きろってやつですね

この時期になると、「あーこれ無理だわ。おれ2月の受けるわ」(注:NYバーは年2回、2月と7月とある)という弱音が聞こえてきますがそれじゃあダメなんですな。そういう予防線を張るのはよくない。やっぱり一回で決めるという気概を持たないとアカンのです

そういうわけで、You Only Take Onceの精神でやって参ります

あんまうまくないな?笑

 

NYバーを受験する皆さんの健闘を祈ります。YOTO!!!

NY Bar 14 - MBE模試

昨日はMBEの模試だった。当日と同じように午前と午後で合計200問解いた

結果はそんな芳しくなくて、例年の平均点を少し下回るくらいというところ。僕は「MBE模試まではMBEに集中する」という作戦は取らずに、MBE, MEE, MPTを全体的にやってきた

というのも、MEEは確かに論述力に不安があるが、問題が単純なことから、数をこなせば確実にできるようになると感じてここでも点を取りに行くべきこと、MPTも今年から20%と重要度が増し、また問題は毎年似たようなものだからこれもきちんと対策をすれば点数が伸びるだろうこと、元々短答が得意でないこと、を勘案し、MBEで稼ぐというよりは、全体でバランスよく点数を狙うのがいいと思ったからだ

そういうわけでMEEとMPTはバーブリのスケジュールよりむしろ進んでいるくらいなのだが、結果的に(嫌いな)MBEが遅れ、今回はあぼーんという感じ。MBEは難問もあり完璧にしていくことは不可能だが、普通に勉強すれば取れるレベルというのはあるはずで、そこまで(つまり頭打ちを感じるまで)は確実に伸ばさなきゃなと

それは配点が50%と高いので当然ではあるし、あとは点数が客観的にわかるので精神衛生上よいというのもあると思う

エッセイは頻出論点の暗記でわりと土壇場でなんとかなるかもしれないが、MBEはなんとかならない。エッセイのほうが出来ない時の絶望感は大きい(論点が浮かばない時はどうしようもないので)わけだが、MBEはMBEで、点数として容赦なく突きつけられるので、それはそれで辛い

3時間×2というのは精神的に辛かった。全く同じような問題が200問続く。センター試験にしろ、日本の司法試験の短答にしろ、どんな試験にもちょっと設問の見た目が変わるとかメリハリというのはあるが、MBEには存在しない。ひたすら同じような問題で(でも科目は変えつつ)こちらの精神をジリジリと削っていく感じ。そういうわけで、集中力と精神力もつけなきゃいけないなと思いました(小並感)

 

見たことない論点もちらほらあるものの、概ね論点はわかってきて、後はその知識の精度だなという感じがする。というわけで、問題演習を少しスピードアップしつつ、アウトラインも読み込んでいきたい

NY Bar 13 - Civil Procedure

Civil Procedureは、州によって法が異なり,裁判所も異なるというアメリカ特有の事情ゆえ、管轄の分野が3分の1を占める。その他判決の種類や陪審制など、他の科目を理解する上でも重要となる知識が多い

それだけにローで履修すべきだったとも少し後悔したが、サマーのfoundationでちょっとかじった時に難しさと退屈さに辟易したので、今戻ったとしてもやはり取らないだろうなと思う。面白くもあるが、とにかくテクニカル

例によって、重要なところをまとめる。Evidence同様似たような話が多く混乱するので、深くは立ち入らず、重要なところを噛み砕いて説明する

*P=Plaintiff, D=Defendant

 

Ⅰ. 法廷選択(管轄)
1. Personal Jurisdiction

人的管轄と訳される。当事者に対して管轄が及ぶかどうかという問題。訴える側のPに及ぶのは当然なため、Dに管轄が及ぶか、つまり「Pがその州でDを訴えることができるか」が問題となる。なお、州裁判所か連邦裁判所かの違いはない。

Statuteに規定(Long Arm Statute)があればそれに従い管轄が認められる(エッセイではstatuteが与えられる)。

無ければ、Due ProcessとFairnessの観点からConsitutional analysisをしなければならない。具体的には、以下の3つである

  1. Contact: DとForum stateの間に一般的な関わり(Contact)があるかどうか。foreseeabilityも基準。Domicileがあれば確実に認められる。
  2. Relatedness: 当該事件におけるPの請求がDのforumとの繋がりから生まれていれば、Specific personal jurisdictionとしてDにForumとのContactがなくても要件を満たす
  3. Fairness: DやWitnessへの負担、州やPのInterestを考慮して判断

FainressはRelatednessの検討にのみ考慮される。要するに、ContactがあればPJは認められ、それがない場合に、Fairnessを考慮しつつRelatednessを検討するということだと思われる。

 

 

2. Subject Matter Jurisdiction

事物管轄と訳される。caseに対する管轄の問題である

state courtはgeneral SMJを持っているので、どのような事件も扱える。これに対して、federal courtはlimited SMJしか有さず、以下の2類型のいずれかの場合にのみ、事件を扱うことができる(つまり、federal courtに訴えることができるか否か、という問題である)

i Diversity of Citizenship & Alienage

つまり、「アメリカの異なる州の市民同士の場合」か「アメリカ市民と外国の市民の場合」がこれに当たる。PennsylavanianとCalifornianとか、New YorkerとFrenchなどである。このDiversityは"the action is filled"のときにあればよい。

この場合、訴額が$75,000を超えている必要がある。この計算に諸経費は含まないが、aggregation(併合。不可分な請求を除いては,複数の当事者による併合はできない)による合計が超えていればよい。また、結果的な勝訴額が下回っても構わない。Pが複数いる場合は,いずれか一人単体でこの金額を超えている必要がある(超えていなければSJの問題)。

*citizenshipは、domicileにより決まる。US人である必要があるので、green cardでは不十分

*会社の場合は、incorporatedの場所か、PPB (Principal Place of Business)の場所である

*PartnershipやLLCの場合はメンバー全員の住所地がcitizenshipとなる

*ただし、例外として、divorce, alimony, child custody, probate on stateのケースについては、 この類型によりSMJが認められることはない

 

ii Federal Question Cases

Pの請求が"Arises under federal law"である場合である。連邦憲法や立法についての場合など。この場合は、Citizenship要件も訴額要件も無い

Fedelal lawの問題であることがobviousでなければならない(Well Pleaded Complaint Rule)。抗弁で期待されるくらいでは不十分である。

 

以上の2類型に該当しなくても、Suppremental Jurisdiction (SJ)というのがあり、これに該当すればよい。

要件は、州裁判所に係属している事件との関係で"Common nucleus of operative fact"を有していることである。これは、Same Transaction or Occurens (T/O)があれば、必ず認められる。

ただし、statuteがSJを認めていない場合は、この要件をクリアしても、認められない。

また,SJは参加したthird partyには認められず,別途DiversityかFederal Questionを満たす必要がある。Permissive Joinderの場合はSJが認められる。

 

3. Removal

State courtからFederal courtに事件を移送することであり,Dが請求できる(Dが複数いる場合は全員で請求する必要がある)。送達(Service of process)から30日以内にしなければならない。

Federal CourtにSMJが認められる場合に、これが認められる。

ただし、例外として、Diversity Caseの場合で,①DがForumのCitizenである場合でかつ②State Courtに係属(the action was commenced)して1年以上経っている場合は,認められない

 

 

4. Venue

SMJは、Federal Courtがその事件についての管轄を有するか否かという問題だった。Venueとは、そのあとに、「じゃあどのFederal courtにするか」という問題である。

All Defendants reside

OR

②A substantial part of the claim arose

のFederal CourtがVenueとなる。

 

5. Erie Doctrine

英米法でも最重要の判例の一つであるエリー事件の法理

「Diversity Caseにおいて,Federal courtの裁判官は、State lawを用いなければならないか」という問題。

まずState lawと直接抵触するFederal lawがある場合は、Supremacy Clauseに基づいてFederal lawを用いなければならない。

抵触がない場合には、State Substantive law, Federal Procedural lawを用いらなければならない。なぜなら、"General Federal Common Law"というものは存在せず、コモンローの契約法、不法行為法、不動産法などがState lawであり、これを適用しなければならないからである。

 

 

 

Ⅱ. 送達・訴答・ディスカバリー

1. Service of Process(送達)

送達のことである。ザ・手続なので日本法でも一番つまらないところだが、アメリカも似たようなもんである。

送達は現実の受領が見込まれる形でしなければならず,原則は郵便である。

Personal ServiceとSubstituted Serviceがある。問題となるのは18歳未満の者に送達する場合であり,その人個人にできれば当然OKで(Personal Service),できない場合は,18歳以上の他の人,Dの住居に届ける(Substituted Service)。

会社に届ける場合は,担当者や偉い人に渡せばOK。

返答は30日以内にしなけれがならない。なお、state lawが規定していれば、メールでの送達なんかも可能だったりする。

 

2. Pleadings(訴答)

Pleading

訴えを開始するにあたっては、以下の3つを明示する必要がある

  1. Statement of grounds of SMJ
  2. Statement of Facts (Claim)
  3. Demand for Relief

これに対しては、相手方は、21日以内に、MotionかAnswerで応える。応えないとDefaultとなる。

Motion

これは、SMJやPJの欠缺、venueやprocessの瑕疵など、訴訟要件に問題があることを裁判所に対して示すことをいう。motion to dismiss(訴え却下の申し立て)など。

Answer

日本法で言う認否の答弁に当たる。Admit, Deny, State that you lack sufficient information to admit or denyの3つがある。

 

Counterclaim

反訴である。DがPに対して行う。以下の2つの類型がある

  • Compulsory; 文字通り強制的なもので、宇宙で唯一の強制的なclaimである(教授談)。Pのclaimと同じT/Oから生じた請求をした場合は、反訴が強制される(そうしないと権利の放棄を意味する)
  • Permissive; 同じT/Oから生じていない場合。別のcaseで訴えてもいいし、反訴でもいい

 

Crossclaim

同じT/Oから生じた請求で、同じpartyを相手に訴える場合を意味する。つまり,第三者がDを訴える場合がこれに当たる。これはもちろんpermissiveである

 

3. Discovery

ダフトパンクのアルバムの名前でもなければ、テレビ番組の名前でもない。日本でもよく話題に上がる、アメリカ特有の強力な証拠開示手続である。日本の民訴の文書提出命令より広汎であり、この時点で勝敗が決するとも言われる

原則として、ディスカバリーの基準は、証拠能力の基準より広い(Discoverable is greater than admissible)。Privilegeが及ばず事件に関係するものは,全て対象となる。

 

Required Disclosures

まず、要求されてなくても強制的に開示しなければならない証拠がある。

  1. Initial Disclosures: 事前に提出が義務付けられる。①請求を支持するために用いる情報の所有者の情報、②請求を支持するために用いる書類やモノ、がこれに当たる。写真や録音情報など(Electronically stored info, ESI)も含まれる。その他、金銭援助や保険補償額(Insurance)なども入る。ただし、自己の支配下にあるものに限られる
  2. Expert witness: 裁判所からの支持で提出が義務付けられる
  3. Pretrial required disclosure: trial前に証拠について述べる?という、もの

 

Discovery Tools

どのようにして証拠を要求するのか、という話

  1. Deposition: 宣誓供述書のことである。Deposition of witnessは供述不能の時に限り提出できる。
  2. Interrogatories: これは、質問書のことをいう
  3. Request to produce
  4. Medical exam: 裁判所の命令が必要
  5. Request for admission: partyにのみ出せる
  6. Parties sign substantive answers to discovery under oath
  7. Duty to supplement

 

Scope of Discovery

範囲の話。原則としては、"Anything relevant to claim or defence proportional to needs of the case"、つまり、適切な量であれば、関係するものは全てということである。かなり広い。なお,量が多すぎて探すのが大変というときは,自分で探すか,相手に探させなければならない。

例外として、PriviledgeとWork product(ワークプロダクト法理)がある。いずれかに当たる場合は、ディスカバリーの対象から外れる

PrivilegeはEvidenceで出てくる、attorney clientとかspousalとかに発生する特権である。

Work productとは、ロイヤーではなく、当事者やロイヤー以外の代理人(representative)が作りだしたもののうち、訴訟のために作られたものことをいう(material prepared in anticipation of litigation)。そのため、"Trial preparation materials"とも言われる

ただし、例外として、Work productに当たる場合でも、①Substantial needsと②Cannot obtain without undue hardshipであることを示せば、ディスカバリーの対象となる(Qualified work product

ただし、例外の例外として、Work productにあたり上記の2つの要件を満たす場合でも、Mental impressions, Opinions, Conclusions, Legal theoriesである場合は、ディスカバリーを免れる(absolute work product)。ややこしいな…

*なお、ロイヤーが外されているのは、別にprivilegeで守られているからだと思うが、ここの関係はちょっとわかりにくい

 

Enforcement of Discovery Rules

ちょっとここは割愛

 

 

Ⅲ. 多数当事者訴訟

Compulsory Joinder

同じT/Oから生じた請求で、1つでも同じquestionを共有している場合に、この要求が生じ、裁判所がnon partyに対し、caseに入るよう命令することになる

  1. 必要?:まず、necessary&requiredという基準で判断する。Absentee(不在者?)が必要なときとは、具体的には、彼が参加しないとその利益が害されてしまう場合(独立当事者参加の権利侵害防止みたいな感じだ)など。ただし、共同不法行為者はこれには当たらない
  2. 参加可能?:必要だ!という場合は、次に、じゃあ参加できるの?ということを考える。判断基準はfeasibleである。PJがあり、参加してもdiversity jurisdictionを害さないことである

Impleader(引込み訴訟)

impleadとは訴訟に引きこむことをいう。D側当事者が新しい者(Third party defendant, TPD)を引き込むことである。

これは、indemnity(TPDが請求全部につき責任を追う場合)とcontribution(TPDが一定割合の責任を追う場合)にのみ認められる

Interpleader(競合権利者確定訴訟)

原告が有する不動産につき数人から訴訟を起こされている場合で,その請求者同士で誰が権利者か確定するよう請求することをいう。

Intervention(訴訟参加)

干渉という意味である。Third Partyが自ら訴訟に参加する場合をいう。

以下の類型がある。

  1. Intervention of Right…裁判所の許可は不要。Subject matterにつき利害があり,またそれが損なわれている場合に認められる。
  2. Permissive Intervention…Common question of law or factがあり,裁判所が許可した場合に認められる。

Class Action

集団を代表して訴訟をおこす場合である。日本の集団訴訟と違い、個別の授権を必要としないため訴訟が容易、原告の数が極めて多い、というのが特徴である。

要件は

  1. Numerosity
  2. Commonality(集団に共通する問題があること)
  3. Typicality(Rep's claims are tyical of those of the class)
  4. Adequate&Fair Representation である

類型は

  1. Classに対する害を排除する場合
  2. Injunction, Declaratory Judgmentを求める場合
  3. 損害倍賞を求める場合(Common questions predominate over individual questions and class action is the superior method to handle the dispute)。Mass Tortのような場合である。この類型のみ,他のClass Membersへ通知をする義務がある。

Class ActionのClassは裁判所が承認する。また,和解をするにはやはり裁判所の承諾を要する。

また,SMJのDiversityの場合,訴額はトータルで$5,000,000を超えていればよい。

 

Ⅳ. 紛争の解決

1. Preliminary Injunctive Relief

予備的差止め的救済のことである。 Temporary Resraining Order(保全処分)、 Preliminary Injunction(予備的差止命令)がある

①処分や命令がなければ即座の回復不能な損害が生じる可能性があり,②相手方に対する害悪との均衡が取れ,③本案勝訴可能性があり,④公共の福祉に反しない,という条件を満たすと,認められる。

 

2. Pretrial Adjudication

公判前の審判のことである。

Voluntary Judgment(訴え取下げの申立て)

Pがnotice of dismissalにより自発的に訴え却下を望むことがある。ただし、これはDがanswerかmotion for summary judgmentを出す前にしなければならない。その後では裁判所の許可が必要である。

Default Judgment(欠席裁判(懈怠判決))

Dが送達から21日以内にpleade, answerをしない場合がこれに当たる

Motion to Dismiss(訴え却下を求める申立て)

である。Pの請求が、SMJやPJに欠けている,Venueの誤りなど訴訟要件を欠いている場合や、claimがきちんとなされていない場合,ケースはdismissedとなる。つまり、そもそも訴訟の流れに乗れない門前払いである。

Motion for Summary Judgment(略式裁判)

Dismissと違い訴訟の流れには乗ったものの、①重要な事実について論争がなく,②法が当然に判決を認めているなどしてtrialが必要ない場合,認められる。ディスカバリー終了から30日以内に行う。Partial Summary Judgmentも可能である。

 

3. Conferences and Meetings

Pretrial Conference(公判前整理)

最後の公判前手続は公判で議論される問題や証拠について決定し,審理が計画的に進むようにされる。これを変更するためには"only to prevent manifest injustice"という要件を満たす必要がある。

審理計画について,裁判所はこれを守らなければならない。Final Pretrial Conferenceの決定事項について,裁判官はこれを守ることが期待される。

 

4. Trial, Judgment, and Post-Trial Motions

Jury Trial

Jury trialの場合は、Juryが事実を決め、評決(verdict)を行う。Juryがいない場合(これをBench Trialと呼ぶ)は、裁判官が事実を決める

連邦裁判所の民事事件においては、陪審制による裁判を受けることが憲法修正7条により保障されている。ただし、エクイティ上の救済には及ばないため、例えば損害賠償請求を差止請求をする場合、差止めについてはJuryは事実を評価できない

なお、州裁判所にはこの保障はない(もっとも、ほとんどの州は州憲法でこれを保障しているようだが)。

Juryは6〜12人で,全員一致である必要がある。

陪審の選定(Voire direと呼ばれる)においては、各々当事者は陪審候補を排除することができる。これには2通りあり、Dismissal for cause(理由あり。Biasなどがある場合)は無制限に、Preemptory Challenge(理由なし。ただし人種と性別は除く)は各々3人までということになっている

この陪審の選定は勝敗を大きく左右する重要なものになるので、大きな裁判では陪審コンサルタントなるものが雇われ陪審の調査を綿密に行うらしい。この辺りは、映画Runaway Jury(邦題;ニューオリンズ・トライアル)に詳しい

 

Motions At and After Trial

Motions for Judgment as a Matter of Law(JMOL, Directed verdict

一定の条件下では、事件は陪審のところではなく、自動的に裁判官のところへ行く。これをJMOLと呼ぶ。

条件とは、「通常の人ならその結果に反対しないような場合」(reasonable people would not disagree on the result of the case when considering the evidence in the light most favorable to the non-moving party)である。要するにsummary judgmentのようなものだが、trialの中で行われるという違いがある

Renewed Motion for Judgment as a Matter of Law(RJMOL)

Trial後に再び行うJMOLである。"Renewed"ゆえ,RJMOLをするにはJMOLをしておかなければならない。

これはどういうことかというと、陪審が「通常の人なら導かないような答え」をうっかり導いてしまった場合に、裁判官が判断しようね、というものだ。

これは結構驚いたのだけれど、アメリカは体面的には陪審に一任しておきながら、きちんとこういう保険を置いているのだ。トンチンカンなverdictは出ないようになっている。

判決から28日以内に行わなければならない。

Motion for a New Trial

また,裁判官が誤りを犯した場合や,当事者,弁護人,証人,陪審の不正行為があった場合は,新しい裁判へ移ることがある。再審と同じかな

 

 

Ⅴ. APPEAL

Final Judgment Rule

上訴は、下級審の終局判決である"Final Judgment"からじゃないとできないというルール。

SMJを欠いていることを見落としていた場合などでも,それに基づくappealは可能である。

Denial of a motion for new trialもこれに当たる。

当たらないのは、

  • Denial of a motion for summary judgment
  • Grant of a motion for new trial
  • Grant of a motion to transfer the case to another district
  • Grant of a motion to remand to state court

である。

 

Interlocutory (Non-Final) Review

原則としては上訴の対象にならないが、Denial of an injunctionは例外的にこれが可能である。

Interlocutoryは対話という意味であり,法的には given provisionally during the course of a legal actionという意味である。

また,Collateral Order Exceptionというのがあり,

  1. It is distinct from the merits of the case(本案と区別されており)
  2. It involves an important legal question(重要な法的問題を含んでおり)
  3. It is essentially unreviewable if parties must await a final judgment(Final Judgmentを待っていてはunreviewableである場合)

には,例外的に,裁判所が判断を下すことが可能である。

Standard of Review by Appellate Court(上訴裁判所の審理方法)

Jury Trialにおいて,JuryがQuestions of factつまり事実について決定した場合は,その明らかな誤り(Clearly Errouneous)の有無を審理する。

非Jury Trialにおいては,Questions of Lawつまり法律判断については,De novo Reviewを行う。Court Discretionについては,Abuse of Discretionについて審理を行う。 

 

Ⅵ. PRECLUSION

preclude,すなわち防止するとか除外するとかいう意味だが、ここではすでに出された判決が他のケースで争われることを防止できるか、というのが論点となる。つまり、前訴の後訴への影響力の話、日本法で言うところの既判力などの議論である

Claim Preclusion (Res Judicata)

一つの請求は一度しか争えないという議論。以下の3つが要件

  1. Same Parties
  2. 前訴が本案判決についての正確なfinal judgmentがなされて終了した(Decided on the merits)
  3. Same Transactions(Claimが同じである必要はなく,同じT/Oから生じていればよいというのが多数説)

なお,Partiesが異なる場合でも,Previty (Special Relationship)がある場合にはPreclusionが発生しうる。

Issue Preclusion (Collateral Estoppel)

これはClaim Preclusionより狭く、"Claim"ではなく"Issue"単位で判断する。どうやら争点効の元になった概念なようで、非常に似ている

要件は

  1. Litigated and Decided(前訴が本案判決についての正確なfinal judgmentがなされて終了したこと)
  2. Issue must be the same(同様のissueが前訴の争いの対象となり、決せられたこと)
  3. The Issue was necessary to the judgment(Issueがjudgmentの基礎であったこと)
  4. 誰に対して:前訴の当事者であった者か、そのPrivity
  5. 誰によって:前訴の当事者であった者だれでも

である。Defensive is generally permitted and Offensive is generally NOT accepted.

 

 

***********

結局悪い癖が出て一応は全体を網羅する感じになった

こうして全体を振り返ってみると、結構面白い科目かなと。確かにテクニカルでルールばかりで実定法に比べると考える楽しみは少ないしハードだが、陪審制などは興味深いし、日本との比較も色々しがいがある

そして何より、管轄を始めとして、これを扱えるようになったら米国法に通じているな、と思わせる内容である。「アメリカって州によって法律違うんでしょ?どうすんの?」というのは誰もが一番に気になる質問だ

なお、Preclusionとかで日本のように判例と学説の対立とかのめんどくさい議論がなくて(実際にローで授業を取ったらあるのかもしれないし、まぁ日本のそういうnever-endingな議論も面白くもあるのだが)非常に楽だった

 

NY Bar13 - Constitutional Law

憲法は今日本で一番ホットな法律だといえると思う。ご存知のように日本憲法はアメリカの手によって作られ、その後もアメリカの判例法の影響を大きく受けているので、アメリカ法を学ぶことはすなわち日本法を学ぶことである

ところで、前に「アメリカ人は憲法を神聖化しないがきちんと守る。日本人は神聖化はするけど守らない」というようなツイートがtwitterで回ってきたが、実感としてそうだと思う

アメリカ人は憲法をもっと身近に感じている雰囲気がある。やはり、歴史的に自分たちで勝ち取って発展させてきたもの、独立と自由の象徴、という自負があるのだろう

*逆説的に、日本の憲法が「押し付け」られたものであることの影響は否定出来ないと思うが、これが改憲の理由になるとは考えていません

 

憲法(の人権規定)は内容的に楽しいのでちょっと筆が乗ってしまい、一応簡単なアウトラインのようなものになった。一応これですべての範囲を簡単に網羅している

 

 

まずは三権分立の話から 

FEDERAL JUDICIAL POWER 連邦裁判所の権限

1 Justiciability 司法判断適合性

つまりそもそも憲法訴訟の対象となるかという論点。日本では「法律上の争訟にあたるかどうか」という部分

①Standing 原告適格 (Imminent ot Present injury at stake)

Injury(損害)やCausation(因果関係)、Redressibility(救済可能性)が必要。第三者の場合は原則的に認められないが、両者間に密接な関係があったり、権利侵害を受けた当事者が当事者がその権利を主張しない可能性が高い場合は例外的に認められる。

また、原則的に市民・納税者という地位に基づく原告適格は認められないが、例外的に、国教樹立禁止条項違反の金銭支出、修正10条違反については認められる。

②Ripness 成熟性 (Nothing has happened)

未だ法律違反に問われていない場合は、成熟性を欠く。しかし、早く判断を得ないと困難が大きくなったりする場合には例外的に訴えを起こせる

③Not Mootness 非争訟性のなさ(Everything is over, Nothing to litigate)

提訴後の事由により権利侵害がなくなった場合は、ムートになったとして却下されてしまう。つまり、現実の紛争(救済の必要性)が必要である。

④Not Political Question 政治的問題

立法権司法権が判断すべき政治的問題には、裁判所は介入しない

 

2 Supreme Court Review 最高裁における司法審査

Writ of certiorari(裁量上告制度)による

 

3 The principle of Sovereign Immunity 主権免責(修正11条)

州が独立した司法権を有する。州が連邦政府を訴えることはできない

A州の市民が提起したB州に対する訴訟には,連邦政府司法権が及ばない。また,個人が連邦政府を訴えることも原則としてできない。

しかし,連邦政府や州は他の州を訴えることができる。

 

FEDERAL LEGISLATIVE POWER 立法権

1. Congress's authority to act 連邦議会の権限

CongresstはArticle 1 Section 8で示された権限を有する。tax, spending, commerceが主たるもの。修正10条によって、その他の権限は州政府の下にある。

commerceについては,比較的無制限に解されていたが,有名なLopez判決により限界があると判示された(学校の近くで銃を持つことは経済的活動ではないから規制権限は州にある)。

Police powerは基本的には州政府が持つが、軍事、ネイティブアメリカン保留区、連邦領、DCについては例外的にCongressが権限を有する

なお、Congressは,制限付きならばPresidentに権限を移譲できる。

2. Legislative veto 立法への拒否権 

Congressの権利発動のためには、Bicameralism(両院可決)とPresentment(大統領への送付)が必要

大統領はsign(署名)かveto(拒否権行使)か選べる。特定項目に対してはできない

 

まとめると,Congressは以下のPowerを有する

  • Tax & Spend for the general welware
  • Commerce
  • Declaration of War
  • Foreign Affairs
  • Coin Money
  • Federal Lands: DC, National Parks
  • Aliens

 

FEDERAL EXECUTIVE POWER 執行権

1. Foreing policy&Commander in chief 外交権&最高司令官

これはPresidentに属する。州には外交権はない

2. Domestic affairs 内政

appointment power, removal power, pardon powerはPresidentが有する

ただ、Presidentはimpeachまたはremoveされうる

 

まとめると,Presidentは以下のPowerを有する

  • Veto
  • Appoint: ambassadars, justices, other high cabinet officers
  • Pardon
  • Commander in Chief: deploy the troops, not declare the wars
  • Treaty
  • Execution Order: Domestic Issues
  • Executive Agreements
  • Removal

  

FEDERALISM 連邦制

1. Preemption

憲法及びそれに従って制定された法律は最高法規である(supureme law of the land)

これに反する州法は無効となる

 2. Dormant Commerse Clause & Priviledge and Immunities Clause (Article 4.2.1)

Dormant Commerce Clause

これは名前がミスリーディングだが、要するに、Congressが法律を定めていなくても、憲法によってinterstate commerceについての権限がCongress (Federal)に授与されていることにより、黙示的に、州によるinterstate commerceの規制が禁じられている、というものである。

つまり、このnegativeな結果を生むあたりがdormantということらしい。ネーミングがよくわからない…。

もっとも、州による規制自体が全く許容されていないというわけではなく、以下の要件を満たす場合には認められる。

①Does not discriminate against out-of-state competition to benefit local economic interests, and

②Does not unduly burden interstate commerce

また、Congressの承認がある場合も規制は認められる。

 

Privileges and Immunities Clause

また、他の州民(a residence of another state)の特権・免除を否定するような差別的な立法をしてはならない。

この判断基準は、原則は違法なものの、以下の2要件を満たせば例外的に合憲となる

Government must show that...

  1. It's necessary to achieve an important government purpose
  2. There is no less discriminatory alternative to achieve the goal

3. Taxation of Interstate Commerce

前述のように,taxは原則としてCongressの権限である。

しかし,①州との実質的関連(substantial nexus)があり,②差別的でなければ(not discriminatory),taxが可能である。

4. Full Faith and Credit

Jurisdiction, on merits, final(管轄・本案判決・終局判決)の要件を満たした場合は、連邦裁判所・他州裁判所の判決を執行(enforce)しなければならない

すなわち,一つの州での判決は他の州でも権限を有するということである。

 

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ここまでが統治の分野。当然だが、日本と違って天皇の話はなく、連邦制の話が多い。権限の分配の議論は国の特徴をつかむ上でも面白いが、難しくてややこしい

ここからは人権の話。こちらのほうが断然面白い

  

 

GENERAL of CONSTITUTION'S PROTECTION OF INDIVIDUAL LIBERTIES

1. Government Action

憲法問題とするには、当然、政府の行為である必要がある。ただし、政府が憲法違反(人種差別等)を促進する場合もこれに当たる

また、伝統的に政府が専属的に行ってきたことを私人が行う場合には憲法が適用される(public functions exception)。私人間効力のような議論である。

2. Incorporation of the Bill of Rights 編入理論

日本法でよくありそうなテクニカルな条文操作

Bill of Rights(権利章典)と呼ばれる修正1〜10条の人権規定はもともと連邦政府に対するものである。しかし、これらは、修正14条のデュープロセス条項を媒介とする編入により(?)、州政府にも適用されることになる。

ただし、以下の4つは例外で、州政府への適用がない

兵士を民家に宿泊させない権利、刑事の大陪審による起訴、民事の陪審による審理、過剰な罰金禁止

*もっとも、これは単に憲法上の権利が州には及ばないということに過ぎない。ほぼすべての州において、民事で陪審制を受ける権利が法律で保証されている模様

3. Levels of Scrutiny 審査基準

  • Rational Basis Test 合理性の基準(合憲推定); The plaintiff must show that it's rationally related to a legitimate govermental purpose. 

  • Intermidiate Scrutiny 中間審査基準(違憲推定); The government must show that it's subtantially related to an important governmental purpose

  • Strict Scrutiny 厳格審査基準(違憲推定); The government must show that it's necessary to achieve a compelling governmental purpose

日本と違って、「こういう時はこの審査基準」というのが非常に明確に決まっていて(一部不明なものもあるが)わかりやすい。日本もこうだったらいいのに

 

 

DUE PROCESS

ProceduralとSubstantiveとがある。要するに、国家による個人の生命・自由・財産(Life, Liberty, Property)という権利の侵奪(deprivation)が許されるかという話で、憲法の核となる概念である(修正5条、14条)

1. Procedual Due Process 

Property Rightsの侵奪には、Fair Process (Notice and Hearing) が必要。その判断の際には以下の3要素の比較衡量(Three part balancing test)を行う

  • Importance of the interest to the individual
  • Ability of additional procedure to increase the accuracy of fact-finding
  • Government's administratrative and fiscal interests

2. Substantive Due Process

Fundamental Rights - Strict Scrutiny

Fundamental Rightsとは,①Privacy, ②Travel Interstate, ③Voteである。

アメリカの裁判の歴史で広がってきたプライバシー権には,以下のものがある。

Marry, Procreate, Custody of one's children, Keep a family together, Control the upbringing of one's children, Rasing Family, Contraception,(婚姻、出産、子の監護・教育、家族の同居、避妊)

また, Travel Interstate, Vote(国内旅行、投票)もFundamental Rightsであり,厳格審査が適用される。

Non-Fundamental Rights

原則としてRational Basis Testであり,International Travelなどにはこれが適用される。

その他の審査基準が特殊・不明なものとして,Abortion(undue burden), Private concensual same-sex activity, Bear arms(中絶、同姓の性行為、武器保有)がある。

また,そもそも権利性が否定されているものとして,Physician aided suicide, Education(医師の助けによる自殺、教育)

 

3. Other Clauses and Laws

Takings Clause 収容条項

公共の用(public use)のための収容には、正当な補償が必要。土地全部の収容はもちろん,経済的に大きく価値を既存するような場合にも補償が必要となる。

Contracts Clause 契約条項

州政府は契約上の義務を遡及的に無効にすることはできない( No state shall impair the obligations of contracts. Article 1.10.1)

Ex Post Facto Laws 遡及処罰禁止

行為時に適法なことの処罰や行為後の刑の引上げは禁止。これは刑事事件のみに適用される。

 

14th AMENDMENT - EQUAL PROTECTION 

どのような区別かによって審査基準も変わる。修正14条は、直接的には州政府にしか適用されないが、修正5条を通じて連邦政府にも適用される

修正14条が問題となるのは,Group of Peopleに基づく差別をするときである。

1. Strict Scrutiny- Classification Based on Race, Alienage, and National origin

人種、国籍、出身国という本人には変えられない重要な出自による差別は許されない。Strict scrutinyによる。

*大学のaffirmative actionについては、compelling interestが必要。多様性確保はこれに当たるので、人種の考慮は許されるが、人種に基づいて自動的に点数を与えるような場合は違憲

Alienageについては,ただし、統治体としての州の性格に結びついている(integral to self government)場合は、市民要件を課してもよい(警察官や陪審など) 

2. Intermidiate Scrutiny - Gender Classification, Legitimacy Classification (Discrimination againt Non-Marital Children)

Genderについて,ただし、過去の差別を救済するための区別(classification designed to remedy past discrimination and differences in opportunity。つまりアファーマティブアクション)は認められる

Legitimacy, つまり非嫡出子に対する差別である。日本でもこれがやっと考慮されたわけだが、アメリカは離婚が非常に多く、非嫡出子の数も甚大なので、かなり早い段階に認められたのかなと思う。

3. Rational Basis Test- Other Types of Discriminatiuon/Classification

Age, Disability, Wealth, Economic regulation, Sexual orientation(年齢、障害、富、経済規制、性的嗜好)などは,一番緩いRational Basis Testによる。

Sexual orientationはLGBTとも関連するので(上のsame sex activityもそうだが)今後もう少し権利性が認められていくかもしれない

 

1st AMENDMENT - FREEDOM OF SPEECH

1. Types of Restriction

Content Basis Restriction 内容規制

言論自体の主題や思想といった内容自体を規制するものなので、Strict Scrutinyが用いられる

Content Neutral Resriction 内容中立規制

内容にかかわらない規制なので、もう少し規制がしやすい。Intermediate Scrutinyによる

2. Prior Restraints

事前抑制のこと。言論を差し止める裁判所の作用をいう。これはそもそも言論が発表されることを妨げるものなので、当然Strict Scrutinyによる

3. Vagueness and Overbreadth

どちらも日本の憲法解釈でも取り入れられている。法律にanyとかallとかがあればこれを疑う必要がある。

Vaguness 曖昧性ゆえに無効

曖昧すぎる基準は、何がダメで何がいいかわからないから無効

Overbreadth 過度の広汎性ゆえに無効

あまりに広すぎる規制は無効

4. Symbplic Speech

象徴的言論も保護の対象となる。①政府抑圧に関連しない重要な利益があり、②言論の効果が政府の目的達成に必要な程度より少ない場合は、規制できる。

保護されるもの;Flag burning, Contribution limits to election campainge

保護されないもの;Draft card burning, Nude dancing, Expenditure limits to election 

5. Obscenity and Sexually Oriented Speech

以下の要件を満たすと制限の対象となる

(i) patently offensive

(ii) lack serious redeeming artistic, literary, political or scientific value

6. Commercial Speech

Intermdediate Scrutinyによる

7. Other Speeches

  • Anonymous Speech: 匿名でいる権利もある
  • Government Speech: 政府によるものは性質上合憲。私人の言論への政府補助は、政府の正当な利益に合理的に関連する限り合憲
  • Incitement Illegal Activity (clear and present danger): 違法行為を教唆する言論は、それが差し迫ったものであれば、制限可能(明白かつ現在の危険)
  • Child Pornography: わいせつ性がなくても禁止可能
  • Falsity: 言論が間違っていたとしても修正1条の保護対象。別途その言論の害悪の検討が必要

9. Defamation

名誉毀損の対象によって類型化されている

  • Public Officials or Candidates: 公益性が高いので、公務員が虚偽及び現実的悪意(falsity and actual malice)を示す必要がある
  • Public Figures: 基本的に同上。ただし上と違ってclear and convincing evidenceは不要
  • Private Figure in a matter of "Public Concern":虚偽と過失を立証
  • Private Figure

10. Public Forum

伊藤正己裁判官が紹介したあれの元

  • Public Forum: 政府の敷地。表現活動のために開放しなければならない。Strict Scrutinyによる。e.g. 歩道、公園
  • Designated Public Forum: 政府の敷地。閉鎖もできるが、言論のための場所
  • Limited Public Forum: 政府の敷地。一定のグループや題目に限る。e.g. 市長の講演のために公開した場所
  • Non-Public Forum: 憲法上言論禁止が許されている場所。合理的理由があれば良い。e.g. 軍基地、刑務所の外、学校、空港

このように、二元論ではなく4つの類型がある

 

1st Amendment - Other Rights

1. Freedom of Association

Punishing membershipt/joining groupについてはStrict scrutinyが適用される。

政府は、(i) actively affiliated with the group, (ii) knowledge of the group's illegal activity, (iii) had specific intent to further those illegal activitiesを立証しなければならない。差し迫った危険要件がないあたり、日本の泉佐野事件の基準よりはゆるそうである

2. Freedom of Religion

Free Exercise Clause 

これは、「宗教上の行為を自由に行うことを禁じる法律は違憲」というもの。宗教的理由を理由に解雇したりすることは当然に許されない

Establishment Clause

ここでいうestablishmentとは国教樹立のことである。要するに、政教分離原則のことである

基準は、日本でも知られているレモンテストである。

(i)  Statute must have a Secular purpose

(ii) The primary Effect must be neither to advance nor inhibit religion, and

(iii) No eXcessive government entanglement with religion

この3つのどれか一つに反すると違憲となる。SEXで覚えろとのことである

レモンテストのほうが、3つ全てを満たすことを要求しているので,目的効果基準よりも違憲になりやすい(つまり、政治と宗教のつながりに敏感)ということが言える。

 

 

だいたいこんな感じです。憲法は、日本が多くの概念を輸入しているし、人権規定については生の概念を勉強できて面白い(ただ、設問は微妙で難しい)。

統治についてはアメリカならではのfederalとstateの関係という厄介な問題があるので、がんばりたい

NY Bar 12 - Conflict of Laws

法の抵触、つまり日本でいう国際私法に当たる分野。ただ、アメリカという国の特性上、外国法との抵触ではなく、国内の州同士のものがメイン

講義時間も2時間で、エッセイの出題率もCon Lawと並んで最も低いので、重要度は最も低い科目。出るとしても単独で出ることはなく、他の科目の一要素として登場する

日本での選択科目は国際私法にしており、一通りは勉強したので、とっつきやすかった

例によって、自分の理解のために簡単なアウトラインのようなものを書く

 

 

RECOGNITION OF JUDGMENTS

外国判決の承認の問題

判決が法廷により行われ、当事者が異なった法廷で承認される(recognized)されることを望んだ場合に、この問題が生じる

元の管轄地をRendering jusrisdiction,新しい管轄地をRecognizing jurisdictionと呼ぶ

1. Sister State Judgments-他州判決

Step1:Rendering StateがFull faith and credit statuteを満たしているか

Full faith and credit statuteとは、Duties that states within the United States have to respect the "public acts, records, and judicial proceedings of every other state. をいう。 

要件1: 管轄

PJとSMJを有している必要がある。ただし、管轄地での事件がunfairな場合は、管轄の決定そのものにfull faith and creditが認められる

要件2: 本案判決

Rendering stateの判決は、本案判決でなければならない。つまり、lack of jurisdictionm, misjoinder, improper venue, failure state claimといった事情がある場合は要件を満たさない

ただし、和解の決定は(裁判所が判断したわけではないものの)本案判決に含まれることに注意

要件3: 終局判決

判決は最終的なものである必要がある

 

Step2: 信頼性に対して有効な抗弁があるか

有効な抗弁

  • 刑事の判決:full faith and creditが与えられない。
  • 判決が詐欺によって得られたこと:同上

有効そうに見えるが、有効でない抗弁

 

2. Foreign Judgments- 外国判決

こちらは重要性が下がる。州だと義務のソースが合衆国憲法だが、こちらの場合はComity(国際的礼譲)とTreaty(条約)になる

Recognizing courtが、Recognizeすべきかを判断することになる。ちなみに日本では民訴法118条による。

 

 

CHOICE OF LAW-準拠法選択

訴訟が複数の州をまたがる事実に関わり、それぞれの法律が異なっている場合に問題となる。

原則としては、以下の3つのアプローチによって決まるForum courtの法によることになる。

答案の流れとしては、

P1でissueを述べる(常に同じ)。

"The issue presented is which state's law will govern the outcome of this litigation. The governing law will be selected by the forum court using the ___."

P2でアプローチについて説明

P3でアプローチを適用し、準拠法を特定し、結論を導く

*日本の国際私法では準拠法を決定して終わりだが、ここでは結論を述べることまで必要とのこと

 

以下の3つが具体的なアプローチである

Approach1: Vested Rights (1st Restatement)

P2: "Under this approah the court will apply the law of that state mandated by the applicable vesting rule. That rule is selected according to the relevant substantive area of law."

P3 (Example)

  1. 法分野:This is a torts case.
  2. ルール:Thefore, the applicaple vesting rule is the place of injury. 
  3. 適用:Here, the injury occured in Michigan and thus Michigan law applies.
  4. 準拠法に従った結論:Under the Michigan law, a non-paying passenger cannot recover against the driver, and so the claim is barred

 

Approach2: Interest Analysis-公益分析

P2: "Under this approach the court will consider which states have a legitimate interest in the outcome of the litigation. The forum court will apply its own law as long as it has a legitimate interest. If the forum state has no legitimate interest, it will apply the law of another interested state."

P3 (Example)

  1. Legitemate interestを持つ州の特定:In this case, only Illinois has a legitimate interest.
  2. Conflictのtypeを特定:It is interested in permitting recovery to compensate its injured resident (the prlaintiff). Michigan is not interested in applying its restriction against recovery simoply because the accident occured there. Rather, it would be interested in appying its restriction only if the degendant were a Michigan resident. But the defendant in this case is from Illinois, so Michigan is not interested. This case is therefore a false conflict,
  3. 準拠法特定:and Illinois law should apply.
  4. 適用:Under Illinois law, the plaintiff may recover.

 

Approach3: Most Significant Relationship(最密接関係地法 (2nd Restatement))

P2: "Under this approach the court will appply the law of the state which is most significantly related to the outcome of the litigation. To determine this, the court will consider connnecting facts and policy principle."


P3 (Example)

  1. 事実:In this case, the factual connections are split. The accident occured in Michiganm and the injury was sustained there. Both the plaintiff and the defendant are from Illinois.
  2. Policy Princiople: As a matter of policy, Illinois seems to have the greater interest because the law at issue is a loss distribution tule and both parties share an Illinois domicile.  
  3. 最密接関係による準拠法選択:As a result, Illinois appears to have the most significant relationship to the dispute and its law should apply.
  4. 適用:Under Illinois law, the plaintiff may recover. 

 

[Application to Specific Substantive Areas-各々の実体法への適用]

Approach1と3で必要な、各々の実体法での特徴について

1: 不法行為

A1では、単純に結果発生地(where the injury occured)による

A2では、事実で、結果発生地、加害行為地、当事者の居住地、何らかの関係が発生した地、を考慮する。Polocy Principlesで、forum stateの関係する政策と、他の繋がりある州の政策を考慮する。これにより再密接関係地を決める

*ただし、大抵は結果発生地になる模様

 

2: 契約法

まず、準拠法が選択されていれば(valid, expressedである必要)、当然それによる。invalidとされるのは、全く契約と関係ない場所の法律が選ばれたような場合

A1では、基本的には契約執行地になる。もしケースが履行についてならば、履行地となる

A2では、事実で、契約締結地、交渉地、履行地、居住区を考慮する。Policy Principlesでは、forum stateや他の関係する州の関連した政策、及び当事者の通常の期待を考慮する

 

3: 物権法

不動産の場合は、その所在地の州の法律による

動産の場合は、州間の取引に関する場合、取引の時の場所の法律になる。相続に関する場合は、死亡者の死亡時のdomicileになる

 

4: 家族法

婚姻は、どの州でも有効となる。ただし、婚姻のために一時的に他州へ映るのは禁止されている(LGBT婚との間で議論がありそう)

嫡出については母親のdomicile, 他の問題は父親のdomicileによる

 

[Defenses to Choice of Law-準拠法選択への抗弁]

Defense1: 公序良俗違反

Defense2: 手続規定

 

[DOMICILE]

これは日本語では本籍とか住居と訳されたりするが、籍というのはアメリカには無いので微妙に違う。具体的には、①物理的居場所と②そこに留まる意思の2つの要素によって決せられる。なので,常居所地に一番近いかもしれない。

基本的には引っ越しの意図を持って他州に移ればdomicileも移る。留学は留まる意思が無いから移らないのかな?

 

まぁそういう感じで、だいたいもう理解したかなという感じ。ルールの記述のところは暗記したい

NY Bar11 - Evidence

Evidenceは日本の刑事訴訟法のうちの証拠法分野といった感じであるが、自白の議論はCriminal Procedureのほうに行っているので、範囲としてはより少ない

しかし重みとしてはCriminal LawとCriminal Procedureを合わせた量に値するのだから、いかにアメリカでは証拠能力が重要かがわかる。それは取りも直さず、アメリカの陪審員制度に直結している。簡単にいえば、関連性がありそうだけど実は無い証拠と、公判廷の供述で誤りが入りやすい証拠をできるだけ排除する必要がある

そこで分野として、大きく分けて以下の4つ

  • RELEVANCE 関連性
  • IMPEACHMENT (WITNESS) 弾劾証拠(証人)
  • HEARSAY 伝聞証拠
  • OTHERS その他

Evidenceは言ってることは至極まともでわかりやすく、アウトラインを読んでいるときは納得が行くのだが、、似たような話が多く、どこの部分の話をしているかをしっかり把握しないと問題で間違える。という理由で(あと好きなので)、理解のために全体像と注意点を整理しておく

 

RELEVANCE

1. Exclusionary Rule(証拠排除)の原則

Even if that is a relevant evidence, it will be inadmissible when the probative value of the evidence is substantially outweighed by one or more of following

  • Unfair prejudice 不当な偏見
  • Confusion of the issue 争点を混乱させる
  • Misleading the jury 陪審員に誤解を与える
  • Undue delay 不当な遅延
  • Waste of time 時間の浪費
  • Unduly cumulative 過度な繰り返し

証拠の価値より、それによる弊害が大きい場合には、関連性があっても排除される

 

2. Similar Occurence(類似行動)による証拠排除

In general, if evidence concerns some time, event or person, that evidence is inadmissible unless any exception permits.

例えば、「マンハッタンの地下鉄の路線1で痴漢が起きた。被告人は前にもこの路線で痴漢をしている」という証拠は認められない。あまりに一般的すぎて、陪審員を混乱させるだけで、関連性が無いからである。このように、単に類似した行動をとっているということくらいでは証拠能力は認められない。

しかし、以下の類型では例外的に証拠能力が認められる場合がある。

 

①Plaintiff's accident history

原則として、単なる事故歴は認められないが、例外として原告に傷害をもたらした事故が争点となっているときのみ証拠能力が認められる。

②Similar accidents caused by same event or condition. Other accidents caused by the defendant

これも原則として認められないが、例外的に、(1) both accidents occured under substantially similar circumstances, (2) to show the existence of dangerous situation, or causation of the accident ときは認められる。

③Intent is at issue

意図が争点である場合は認められる。

④Comparable sals on issue of value

金額が争点の場合、周辺の売買事例から市場価格を証明することができる

⑤Habit

単なる一般的傾向に過ぎない性格と異なり、より当該状況における行動を推認させるもの。つまり、"a repetitive response to a particular set of circumstances"をいい、frequencyとparticularityが必要。always, never, invariably, habituallyといったキーワードに注意。

⑥Industrial custom as standard of care

注意義務の基準を定めるための業界慣行のことである。同じ業界の他社がどのようにしているかを示すことは許容される。

 

3. Policy-Based Exclusions(政策的証拠排除)による証拠排除

以下の類型は、関連性は認められるものの、政策的配慮により証拠排除がなされる①Liability Insurance

「保険をかけていることで安心して注意力が低下した」などの推認は不可。ただし、保険対象物を所有・支配していたことの証明には使える

②Subsequent Remedial Measures

事故後の修理を認めないと危ないので、過失の証明などには使えない。

③Settlements of Disputed Civil Claims

和解を促進するために、和解の証拠和解の提案和解交渉中の発言には証拠能力を認めないとした。係争中事件に限る。

ただし、民事上の和解内容をその後の刑事事件の証拠として用いることは可能

④Plea Bargaining(答弁取引・司法取引)

答弁取引促進のためである。有罪答弁の申入れや不抗争の抗弁(nolo contendere)などには証拠能力が認められない。

ただし,撤回されなかった有罪答弁は,後の訴訟での被告について証拠能力を有する。

⑤Offer to Pay Hospital or Medical Expenses

善行促進。これで責任を認めることにはならない。ただし,「治療費は支払いますよ。僕がよそ見したのが悪いんで」などと言ってしまった場合に過失の証拠として用いることは可能である。そういうわけで,アメリカでは簡単に謝るなと言われるのだろう

 

4. Character Evidence(性格証拠)

Character Evidenceとは、人の人格傾向(a person's general propensity or disposition)に関する過去の悪口(past bad acts)の証拠である。予断を生むためその証拠排除が問題となる。民事事件と刑事事件で分けて考える。

i. Civil Cases

  • Generally, inadmissible
  • Admissible only if it's an essential element of a claim of defense: (1) Hiring or Entrustment case, (2) Defamation, (3) Child Custody

つまり、通常はダメだが、その性格自体が立証の中心として不可欠な場合(e.g.子の監護権事案では、人柄も考慮要素の一つ)は例外的に認められる

 

ii. Criminal Cases

  • Prosecutor: No reputation evidence for proving the defendant committed a crime in conformity with that bad character 
  • Defendant: Can introduce evidence of a relevant character of a trait →Then prosecution can introduce
  • Reputation and Opinion are okay; Specific act is not okay

つまり、検察側から被告人の過去の犯罪を指摘して「被告はこんなに悪いやつだから今回も罪を犯した」ということをいうことはできないが、仮に被告人が「いや、おれマジでいいやつなんで犯罪とかしないッス」と自分の性格の話をしだしたら、“反駁のドア”が開いてしまい、検察は「は?待ってください裁判長、こいつマジで悪いやつなんで。ほらこの証拠見てくださいこいつがいいやつとか嘘ですよ」と反論することができるということである

また、評判と意見に限り、事実は用いることができない

つまり、「被告人はmotherfuc*erってみんな考えてるよ」という評判や、「被告人はマジでpus*y」という意見はよいが、「被告人は万引きした」という事実や、殺人事件で相手の誠実さを問うようなことはだめ

 

Victim's Character - Sexual Misconduct Case

Rape Sield Law(レイプ被害者保護法)により,性犯罪被害者の性的傾向についての証拠などは原則として許容されなくなった。

例外として,
①被害者の具体的性的行動から,残存した精液などが第三者のものであると証明する場合

②被告と被害者の過去の性的行動から,同意があったことを推認させる場合

③Love Triangle Defense(三角関係の抗弁)として,他方との関係保持のために同意のあった性交渉を同意がなかったと虚偽の主張をしている,との主張をする場合

は認められる。

Defendant's Other Crimes for Non-Character Evidence (MIMIC Exceptions)

原則として、検察官が被告人の犯罪的性格や悪性格を立証するために被告の他の犯罪や悪行を示してはならない。しかし,以下の5つの類型においては、例外的にこれが認められる。MIMICと覚える

  • Motive 動機(e.g., 以前に警察官に摘発されたため、復讐の動機がある)
  • Intent 意図(e.g., 麻薬の譲渡意図)
  • Mistake 錯誤
  • Identity 同一性(e.g., 同様の時間に同様の場所で同様の犯行をしたこと)
  • Common scheme or Plan 共通の計画

Other Sexual Misconduct to show propensity for sexual assaults or child molestation

性犯罪は再犯率が高い(プラス人々の嫌悪)ということで、これに限っては検察官でも立証可能。通常の性格証拠と反対に、prior actsはよいが、reputationやopinionはダメである。

 

 

IMPEACHMENT (WITNESS)

Impeachment(弾劾)とは証拠能力の話ではなく、あくまで証人の証明力を減殺するものに過ぎない。そこで、Relevance, Hearsayの議論と分けて考える必要がある

弾劾の方法としては、証人に尋問する方法(confronting the witness)と外部証拠による方法(extrinsic evidence)の2つがある

基本的には尋問によるが、外部証拠でも可能なものもある。

【尋問でしかできないもの】

  • Prior incosistent statements: for only dishonery or false statement。実質証拠としては使えないが、弾劾には可能
  • Inquiry about bad acts without conviction: if it relates to deceit or dishonest

【尋問・外部証拠どちらでもよいもの】

  • Bias, Interest or Motive to misrepresent: false, slanted, mistakn in party's favorであることを示す
  • Sensory Deficiencies: 視力や聴力など
  • Bad Reputation or Opinion about witness's character for truthfulness: 証人の虚偽証言を推認させる
  • Criminal Past Convictions: 有罪判決を受けた者は,宣誓下でもなお嘘をついてる可能性がある(ほんとにそうか???)。ただし、felonyならどんな犯罪でもいいが、misdemeanorならdishonestyに関するもののみ。どちらでも10年以内の犯罪
  • Contradiction: 事実と異なることを述べた場合。重要な事実の場合のみ、外部証拠持ち込み可能

この中ではCriminal Past Convictionsが重要である。

通常,Character Impeachmentは許されないが,この過去の有罪判決で,10年以内のものならば,①あらゆるFelony, ②Honestyかtruthfulnessに関係するMisdemeanorなら許容される。

また,このImpeachmentはCollateral Matter(事件や信用性と直接関係しないもの)には用いることができない。

 

 なお、減殺された信用性は回復 (Rehabilitation)することができる。以下の2つの方法がある。

  • Showing witness's good character for truthfulness 証人の誠実さを示す
  • Prior consistent statement to rebut a charge of recent fabrication 一貫性のある供述によって、作り話だという弾劾に対抗する

 


HEARSAY

Hearsay(伝聞証拠)の定義は、

Out-of-court statement offered to prove the truth of the matter asserted

 1. Non-Hearsay

真実性立証のためでなければ、out-of-court statementでもHearsayではない。

典型的なのは以下の3つ

①Verval act 発言の存在自体が意味がある場合

②To show effect on person who hear or read the statement 例えば、「その情報を得ていた」という事実だけを証明したい場合

③Circumstantial evidence of speaker's state of mind 心理状態の証明。心神喪失が典型的

 

2. Prior statements of trial witness

確かに証人なので反対尋問は可能だが、陳述の時に反対尋問ができなかったので、伝聞に当たる

 

3. Party admissions

当事者の自白は、その利益に反するものであれば証拠能力がある

 

4. Hearsay exceptions

Hearsayに当たる場合でも,以下の例外に当てはまれば証拠能力が認められる。日本の用に誰の前で話したかによって分かれておらず,単純なので,暗記が要求されるところ。

[Unavailabilityが必要な類型]

Unavailability(証人の供述不能。例として、privilege, illness or death, lack of memory, or stubborn refusal to testify)が必要とされるのは以下の3つ。

①Former Testimony

宣誓供述下での過去の供述。反対尋問ができたことにより正確性が担保される。

Same subject matterに関するものでなければならない。

②Statement agains Interest

通常嘘をつかないからである。

In criminal case, it must be supported by additional circumstances showing trustworthiness of statement。

③Dying Declaration

死を確信した時の発言は厳粛だからである。実際の死亡は要しない。

刑事事件ではhomicide事件のみ,民事事件ではいつでも可能。

 

[Unavailabilityが不要な類型]

①Excited Utterance

作り話できない。Shocking event, Excitement or Exclamation。ScreamはShriekなどが必要である。

②Present State of Mind

固有知識と密接(Contemporaneous statement concerning-)。Intent, Emotion, Painなどに注目。

③Declaration of Intent

同上

④Present Physical Condition

同上

⑤Past Recorded Recollection

注意喚起の為に示されたメモなどの証拠能力が認められることがある。

証人が過去にそのdocumentを作ったものの,現在はその内容を思い出せない場合

⑥Statement for the purpose of obtaining medical tratment or diagnosis

通常医学的援助のために誠実となる。Concerning declarant's present symptons, past symptons or general cause of the condition with the purpose for the treatment. To anybody (not limited to medical persons)

ただし,目的が医学的援助を得るためのものに限られるため,「Aに刺された」と言った場合,「Aに」の部分については例外が適用されない。

⑦Business records

業務中は正確な記録を作成する義務があり,正確と推定される。

(1) Made in the regular course of business relevant to type of business, (2) the business regularly keeps such records, (3) Made contemporaneouslly, (4) Information observed by employees

⑧Public records

同上。(1) Internal activities, (2) matters observed pursuant to a duty imposed by law, OR (3) Resulting from an investigation authorized by law

 

OTHERS

その他の論点

1. Authentication of Writing

書証の認証の話。筆跡の証明とか、写真とかである。

Public Documents

通常,認証はそれにつきpersonal knowledgeを持っている者が行う。なお,public documentsはself-authenticatingと呼ばれ,認証はいらない。

 

Judicial Notice

また,Judicial Notice(裁判所が当然に確知する事実)は,証拠なくして事実を事実と受け止めることである。common knowledgeとかunquestionable resourcesに基づくeasy verificationがこれに当たる。

民事事件ではそれをConclusiveなものとして扱わなければならない。刑事事件では裁判官に委ねられる。

 

Best Evience Rule

特に重要なのがこのルール。名前がミスリーディングだが、要するにできるだけ書面(ただし、録音や動画も含む)証拠の場合は原物(the original)を提出せよ,ということ。書面の内容の真正を立証しようとする当事者は、原物を提出するか、不存在の正当な理由を示さなければならない。

ルールが適用されるのは、書面が法的意味を持つ場合(ディードや契約書など)と、書面のみから学んだ知識を証言する場合である。

ルールが適用されない類型は、証拠と独立して証人が独立知識を持つ場合である。

そもそもルールの埒外にあるものとしては、(1)Voluminous records, (2) Certified copies of public records, OR (3) Collateral documents (not important merits of the case)があり、

また、原物不提出が正当化される類型としては、(1) Lost or cannnot be found with due deligence, (2) Destroyed wothout bad faith,OR (3) Cannot be obtained with legal process

2. Cross Examination

反対尋問のルール。ここは日本と同じ

3. Opinion Testimony

意見証人。一般人と専門家とある

一般人の場合の要件は,①MatterにつきPersonal Knowledgeを有していること,かつ②宣誓などによりWillingnessを示すこと,である。

4. Privilege

Attorney-Client Privilege

依頼者が弁護士に気軽に相談できるようにするもの。

保護されるためには,

①Confidential communications between attorney (or representative of either) 

②Made during professional, legal consulation

③Unless plivilege is waived by the client Or an exception is applicable

という要件を満たす必要がある。

communicationsというのは情報の交換を要し,単なる知識などは含まない。attorneyは弁護士だけでなく,依頼者が弁護士と信じたその他の者も含む。

依頼者のみ,この特権を自発的に放棄することができる。

ただし,将来の犯罪や詐欺の場合にはこの特権は適用されない。つまり,依頼者が弁護士に脱税を頼んだ場合などは特権は発生しない。また,依頼者と弁護士の争いにも発生しない。

 

Physicial-Patient Privilege

Confidential communication or information acquired by physician from patient for the purpose of diagnosis or treatment of a medical conditionに発生する特権である。

看護師や家族など他の人がいても,特権は発生する。

 

Spousal Privileges

以下の2つの特権がある。

①Spousal Immunity(Testimonial Privilege, 夫婦間の証言拒否特権)

刑事事件において,配偶者が被告人となったとき,証言者として,配偶者との交信について一切話さなくてもよい。

②Confidential Communications Between Spouse(Communication Privilege, 交信秘密特権)

刑事・民事事件において,配偶者の同意がない限りは,結婚をしている間に行われた秘密の交信(なお,離婚した後も特権は継続する)を公開してはならない。また,これを理由に公開を拒絶できる。

つまり,夫婦どちらも「特権があるから勝手に話すな」「特権あるから話せない」といえるということである。

ただし,双方に対する例外として,

  • 共同で実行しようとした将来犯罪や詐欺についての交信
  • 家族共同体を破壊する虐待などについての交信
  • 夫婦間の離婚訴訟等の民事訴訟

には特権は適用されない。

 

だいたい網羅したかと思います。好きな科目なのもあり簡単なアウトラインのようになってしまった

日本法に比べると、抽象的な規範があってそれに当てはめるのではなく、規範がすでに具体的に設定されている。そのため、オープンブックのロースクールの試験の時は条文集が読めて比較的簡単に感じたが、バーでは細かい規定をすべて覚えなければいけないので、簡単そうで難しい科目

それでも、ローで履修したアドバンテージがあるし、得点源にしたい